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2015年02月03日

自社カレンダーを作成して取引先に配布した場合、交際費に該当する?

みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



年末のあいさつ回りの際、自社のカレンダーを
配布する営業マンをよく見かけますが、
このカレンダーの製作費は、カレンダーを
贈答品として交際費に該当するのでしょうか?



交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
のために支出する費用をいいます。



これに照らすとカレンダーは贈答品に該当し
交際費に該当しそうですが、交際費から
除かれるものの事例として、
『カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい
その他のこれらに類する物品を贈与するために
通常要する費用』とされています。



つまりカレンダーの配布は原則的には
交際費に該当するものの、その金額が
僅少であることや、これらの配布は
一般的に行われているものであるため
交際費からは除かれます。



そのため、カレンダーの製作費は
交際費には該当しません。



**参考**


国税庁HP 交際費等の範囲と損金不算入額の計算


  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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