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2013年06月06日

スタッドレスタイヤへの交換は経費として処理できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



減価償却資産に対して支出する金額のうち、
次のいずれかに該当する場合には、
その支出はその減価償却資産の
取得価額に算入されます。
これを資本的支出と言います。



 ? 当該支出する金額のうち、
   その支出により、当該資産の取得の
   時において当該資産につき通常の管理
   又は修理をするものとした場合に
   予測される当該資産の使用可能期間を
   延長させる部分に対応する金額

 ? 当該支出する金額のうち、
   その支出により、当該資産の取得の
   時において当該資産につき通常の
   管理又は修理をするものとした場合に
   予測されるその支出の時における
   当該資産の価額を増加させる部分に
   対応する金額



つまりは通常の維持・管理を超えて行う
ものは、その減価償却資産の使用可能期間
を延長させたり、価値を増加させるものであり
修繕費ではない。



ということです。



そして使用可能期間や価値が上がる
と言うことはその減価償却資産の
取得価額が上がるということなので、
資本的支出は減価償却資産の
取得価額に含められ、減価償却により
各事業年度の経費として処理されます。



では、通常のタイヤでは雪道を安全に
走行できないので、雪道を安全に走るため
スタッドレスタイヤに履き替えた場合、



この費用は修繕費として処理
できるのでしょうか?
それとも資本的支出となるのでしょうか?



スタッドレスタイヤへの交換は
修繕費として処理するのが良いと
思われます。



スタッドレスタイヤへ履き替える
理由は、現在使用しているタイヤでは
通常の車両としての役割を果たさない
ためであると考えれます。


そのため通常の車両としての
役割を果たす為に支出する、
通常の維持・管理に該当すると
思われるためです。



またスタッドレスタイヤを履いた
事により車両自体の使用可能期間
が延長されたり、価値が増加したり
と言うことも考えにくいため
修繕費として経費処理となります。



**参考**


(資本的支出)

 法人税法施行令第百三十二条  

  内国法人が、修理、改良その他いずれの
  名義をもつてするかを問わず、
  その有する固定資産について支出する
  金額で次に掲げる金額に該当するもの
  (そのいずれにも該当する場合には、
  いずれか多い金額)は、
  その内国法人のその支出する日の
  属する事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該支出する金額のうち、
     その支出により、当該資産の取得の時
     において当該資産につき通常の管理
     又は修理をするものとした場合に
     予測される当該資産の
     使用可能期間を延長させる部分に
     対応する金額

  二  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において
     当該資産につき通常の管理又は
     修理をするものとした場合に
     予測されるその支出の時における
     当該資産の価額を増加させる部分に
     対応する金額



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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