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2013年03月21日

登記上の名義人と実際に事業を行っている者が異なる場合

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



登記上父親が名義人となっている
賃貸物件について、
父親は一切関与をしておらず、
実際には息子が賃貸業務を行い、
その賃料等を収受している場合、



その所得はやはり登記上の
名義人である父親に帰属し、
父親が所得税の申告を
行う必要があるのでしょうか?



それとも実質的な賃貸人で
ある息子が所得税の申告を
行う必要があるのでしょうか?



このように、登記上の名義人が
単なる名義人であって、
実際にその賃貸物件から生じる
収入を受け取っておらず、



その息子が実質的に
不動産賃貸業を行い、
そこから生ずる収入を
受取っている場合には、
息子が所得税の申告を
行うこととなります。



これは所得税法において
実質所得者課税の原則
が定められており、



資産から生ずる収益の
法律上の帰属者が
単なる名義人である場合、
その収益を実質的に
享受すると認められる者に
その所得が帰属するもの
とみなして所得税を
課税するという原則になります。



**参考**


(資産から生ずる収益を享受する者の判定)

 所得税法基本通達12−1 

  法第12条の適用上、資産から生ずる
  収益を享受する者がだれであるかは、
  その収益の基因となる資産の
  真実の権利者がだれであるかにより
  判定すべきであるが、
  それが明らかでない場合には、
  その資産の名義者が真実の
  権利者であるものと推定する。



(事業から生ずる収益を享受する者の判定)

 所得税法基本通達12−2 

  事業から生ずる収益を享受する者が
  だれであるかは、その事業を
  経営していると認められる者
  (以下12−5までにおいて「事業主」
  という。)がだれであるかにより
  判定するものとする。



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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