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2013年01月17日

クレジット払いした医療費はいつの医療費控除の対象?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



自費診療により高額な治療費となった場合に
現金での支払ではなく、クレジット決済により
治療費を支払うことがあると思いますが、
クレジットにより治療費を支払う場合、
治療を受けた時期と、治療費が引き落とされる
時期が異なりますが、例えば治療を受けたのが
12月、クレジットの引き落としがあったのが1月
と言う場合、その治療費はどちらの年の
医療費控除の対象となるのでしょう?



この場合、12月に医療費の支払が
あったものとして、治療を受けた日の
属する年分の医療費控除の対象となります。



医療費控除の対象となる医療費の支払は
『本人がその年中に支払った金額』と
されています。



そしてクレジット払いなので12月時点では
未だ支払われていないので、医療費控除の
対象とならないように思えますが、



実際のお金の流れは、クレジット会社が
医療費を立て替えて支払っており、
後日そのクレジット会社へお金を返す
ということとなり、



たとえば銀行から借金をして治療費を
支払、後日銀行にお金を返済しているのと
代わりが無いため、



そのクレジット会社が立て替えて支払った
治療費は、その者が支払ったものとして
医療費控除の適用を受けることとなります。



**参考**


(支払った医療費の意義)

 所得税法基本通達73−2 

  法第73条第1項に規定する
  「その年中に支払った当該医療費」とは、
  その年中に現実に支払った医療費をいう
  のであるから、未払となっている医療費は
  現実に支払われるまでは控除の対象と
  ならないことに留意する。



国税庁HP タックスアンサー



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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