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2013年01月11日

給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限はいつ?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



年末調整の時期になると必ず目にする
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』。
この申告書の提出期限はいつでしょう?



年末調整の時期に作成し会社に提出
してもらえばいいのでしょうか?



この『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
の提出期限は、



その年の最初に給与の支払を受ける日の前日
となります。



そして年の中途において就職した方は、
就職後最初の給与の支払を受ける日の前日
となります。



そして年の中途において、最初に提出していた
申告書の内容に変更が生じた場合、
たとえば結婚をして控除対象配偶者が出来た場合や
子供ができて扶養親族が増えた場合など。



こういった異動が生じた場合には、
その異動の日後、
最初に給与の支払を受ける日の前日
までに異動した内容を記載した申告書を
提出することとなります。



ではもしこの申告書を提出しなかった場合
どうなるのでしょう?



給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出した場合には、給与の支払時に
天引きする源泉徴収税額の算出について、
源泉徴収税額表の『甲欄』により
算出することができます。



逆を言うと、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出しなければ源泉徴収税額表の『甲欄』
ではなく、『乙欄』により源泉税額を
計算しなければなりませんので注意して下さい。




**参考**



(給与所得者の扶養控除等申告書)

 所得税法第百九十四条  

  国内において給与等の支払を受ける居住者は、
  その給与等の支払者(その支払者が二以上
  ある場合には、主たる給与等の支払者)から
  毎年最初に給与等の支払を受ける日の
  前日までに、次に掲げる事項を記載した
  申告書を、当該給与等の支払者を経由して、
  その給与等に係る所得税の第十七条
  (源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定
  による納税地(第十八条第二項(納税地の
  指定)の規定による指定があつた場合には、
  その指定をされた納税地。以下この節に
  おいて同じ。)の所轄税務署長に
  提出しなければならない。

  一  当該給与等の支払者の氏名又は名称

  二  その居住者が特別障害者若しくは
     その他の障害者、寡婦、寡夫又は
     勤労学生に該当する場合には、
     その旨及びその該当する事実

  三  控除対象配偶者又は扶養親族のうちに
     同居特別障害者若しくはその他の
     特別障害者又は特別障害者以外の
     障害者がある場合には、その旨、その数、
     氏名及びその該当する事実

  四  控除対象配偶者の氏名並びに
     控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に
     該当する場合には、
     その旨及びその該当する事実

  五  控除対象扶養親族の氏名並びに
     控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族
     又は老人扶養親族がある場合には、
     その旨及びその該当する事実

  六  二以上の給与等の支払者から給与等の
     支払を受ける場合には、控除対象配偶者
     又は控除対象扶養親族のうち、
     主たる給与等の支払者から支払を
     受ける給与等について第百八十三条第一項
     (源泉徴収義務)の規定により徴収される
     所得税の額の計算の基礎としようとする
     ものの氏名

  七  その他財務省令で定める事項

 2  前項の規定による申告書を提出した居住者は、
   その年の中途において当該申告書に記載した
   事項について異動を生じた場合には、
   同項の給与等の支払者からその異動を生じた
   日後最初に給与等の支払を受ける日の前日
   までに、その異動の内容その他財務省令で
   定める事項を記載した申告書を、
   当該支払者を経由して、その給与等に係る
   所得税の第十七条の規定による納税地の
   所轄税務署長に提出しなければならない。


  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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この記事へのコメント

あなたのブログは非常に興味深いです
Posted by sbo at 2013年01月11日 23:41

sbo様

うれしいコメントありがとうございます。
今後とも宜しくお願いします!!
Posted by 冨川 和將 at 2013年01月12日 17:05
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