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2012年09月28日

司会者へ報酬を支払った場合、源泉徴収は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




ブライダルの司会や集会の司会を
司会者に依頼した場合に、
その司会にかかる報酬を支払う際、
源泉徴収を行う必要はあるのでしょうか?



源泉徴収を行わなければならない報酬は
所得税法に限定列挙されています。



つまり、所得税法に列挙されていない者への
報酬の支払いには源泉徴収を行う必要はありません。



では司会者への報酬は列挙されているのかと言うと、
司会の報酬については列挙されていません。
そのため、もしその司会者への報酬が
給与に該当すると認められる場合を除き、
源泉徴収は不要となります。



**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる報酬
  若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
  その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金
  又は賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
     デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権
     を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料
     並びにこれらに類するもので政令で定める報酬
     又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、
     土地家屋調査士、公認会計士、税理士、
     社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、
     建築士、不動産鑑定士、技術士
     その他これらに類する者で政令で定めるものの
     業務に関する報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法
     (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により
     支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、
     モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人
     その他これらに類する者で政令で定めるものの
     業務に関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能又は
     ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演
     若しくは演出(指揮、監督その他政令で
     定めるものを含む。)又は企画の報酬又は
     料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を
     内容とする事業に係る当該役務の提供に関する
     報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から
     受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
     これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ
     又は客に接待をして遊興若しくは飲食を
     させるものにおいて客に侍してその接待をすることを
     業務とするホステスその他の者(以下この条において
     「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金

  七  役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で
     政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で
     政令で定めるもの




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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