2012年09月26日
廃棄商品に係る消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
棚卸商品について、品質の低下や劣化等により
販売不能となったため、廃棄処分を行った場合、
廃棄処分を行った部分の消費税については
仕入税額控除の対象からはずす必要があるのでしょうか?
消費税法上においては、仕入税額控除の
対象となるかならないかは、その仕入が
課税対象となるかならないかのみで、
その後の状況は一切考慮されません。
であるため、例え仕入れた棚卸商品を
廃棄した場合でも、消費税の計算において
特別な処理を行う必要はありません。
**参考**
(資産の廃棄、盗難、滅失)
消費税法基本通達5−2−13
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していた若しくは供すべき
資産について廃棄をし、又は盗難若しくは
滅失があった場合のこれらの廃棄、
盗難又は滅失は、資産の譲渡等に
該当しないことに留意する。
(滅失等した資産に係る仕入税額控除)
消費税法基本通達11−2−11
課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、
若しくは亡失した場合又は盗難にあった
場合などのように、結果的に資産の譲渡等を
行うことができなくなった場合であっても、
当該課税仕入れ等について法第30条
《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
適用されるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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棚卸商品について、品質の低下や劣化等により
販売不能となったため、廃棄処分を行った場合、
廃棄処分を行った部分の消費税については
仕入税額控除の対象からはずす必要があるのでしょうか?
消費税法上においては、仕入税額控除の
対象となるかならないかは、その仕入が
課税対象となるかならないかのみで、
その後の状況は一切考慮されません。
であるため、例え仕入れた棚卸商品を
廃棄した場合でも、消費税の計算において
特別な処理を行う必要はありません。
**参考**
(資産の廃棄、盗難、滅失)
消費税法基本通達5−2−13
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していた若しくは供すべき
資産について廃棄をし、又は盗難若しくは
滅失があった場合のこれらの廃棄、
盗難又は滅失は、資産の譲渡等に
該当しないことに留意する。
(滅失等した資産に係る仕入税額控除)
消費税法基本通達11−2−11
課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、
若しくは亡失した場合又は盗難にあった
場合などのように、結果的に資産の譲渡等を
行うことができなくなった場合であっても、
当該課税仕入れ等について法第30条
《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
適用されるのであるから留意する。
本日はここまで、
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 17:53│Comments(0)
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