2012年09月13日
役員に接待目的で使用する金銭を支給した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
役員が取引先を接待することを目的として、
毎月一定額の金銭をその役員に支給し、
後日その精算を不要としている場合でも、
その役員に支給した金銭は、全額交際費として
処理することができるでしょうか?
このような渡し切り交際費については、
交際費には該当せず、その役員に対する給与
として処理を行うこととなります。
たとえ名目が接待目的であっても、
精算を求めていない場合、その役員が
その支払いを受けた金銭を接待として使用しているのか
不明であるため、通常に給与として支給している場合と
大差が無いため交際費としてではなく、
給与として処理を行う必要があります。
給与として処理を行わないためには、
必ず領収書などの信憑資料によりその使途を明らかにし、
精算を行う必要があります。
接待として使用するという名目で支給している
という理由だけでは交際費として処理できませんので、
注意してください。
**参考**
(債務の免除による利益その他の経済的な利益)
法人税法基本通達9−2−9
法第34条第4項《役員給与》及び法第36条《過大な
使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の
免除による利益その他の経済的な利益」とは、
次に掲げるもののように、
法人がこれらの行為をしたことにより実質的に
その役員等(役員及び同条に規定する特殊の
関係のある使用人をいう。以下9−2−10
までにおいて同じ。)に対して給与を支給したと同様の
経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に
基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、
災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを
除く。)をいう。
(平19年課法2−3「二十二」により追加、
平22年課法2−1「十八」により改正)
(9) 役員等に対して機密費、接待費、交際費、
旅費等の名義で支給したもののうち、
その法人の業務のために使用したことが
明らかでないもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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役員が取引先を接待することを目的として、
毎月一定額の金銭をその役員に支給し、
後日その精算を不要としている場合でも、
その役員に支給した金銭は、全額交際費として
処理することができるでしょうか?
このような渡し切り交際費については、
交際費には該当せず、その役員に対する給与
として処理を行うこととなります。
たとえ名目が接待目的であっても、
精算を求めていない場合、その役員が
その支払いを受けた金銭を接待として使用しているのか
不明であるため、通常に給与として支給している場合と
大差が無いため交際費としてではなく、
給与として処理を行う必要があります。
給与として処理を行わないためには、
必ず領収書などの信憑資料によりその使途を明らかにし、
精算を行う必要があります。
接待として使用するという名目で支給している
という理由だけでは交際費として処理できませんので、
注意してください。
**参考**
(債務の免除による利益その他の経済的な利益)
法人税法基本通達9−2−9
法第34条第4項《役員給与》及び法第36条《過大な
使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の
免除による利益その他の経済的な利益」とは、
次に掲げるもののように、
法人がこれらの行為をしたことにより実質的に
その役員等(役員及び同条に規定する特殊の
関係のある使用人をいう。以下9−2−10
までにおいて同じ。)に対して給与を支給したと同様の
経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に
基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、
災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを
除く。)をいう。
(平19年課法2−3「二十二」により追加、
平22年課法2−1「十八」により改正)
(9) 役員等に対して機密費、接待費、交際費、
旅費等の名義で支給したもののうち、
その法人の業務のために使用したことが
明らかでないもの
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 20:05│Comments(0)
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