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2012年09月13日

役員に接待目的で使用する金銭を支給した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




役員が取引先を接待することを目的として、
毎月一定額の金銭をその役員に支給し、
後日その精算を不要としている場合でも、



その役員に支給した金銭は、全額交際費として
処理することができるでしょうか?




このような渡し切り交際費については、
交際費には該当せず、その役員に対する給与
として処理を行うこととなります。



たとえ名目が接待目的であっても、
精算を求めていない場合、その役員が
その支払いを受けた金銭を接待として使用しているのか
不明であるため、通常に給与として支給している場合と
大差が無いため交際費としてではなく、
給与として処理を行う必要があります。



給与として処理を行わないためには、
必ず領収書などの信憑資料によりその使途を明らかにし、
精算を行う必要があります。



接待として使用するという名目で支給している
という理由だけでは交際費として処理できませんので、
注意してください。




**参考**


(債務の免除による利益その他の経済的な利益)

 法人税法基本通達9−2−9 

  法第34条第4項《役員給与》及び法第36条《過大な
  使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の
  免除による利益その他の経済的な利益」とは、
  次に掲げるもののように、
  法人がこれらの行為をしたことにより実質的に
  その役員等(役員及び同条に規定する特殊の
  関係のある使用人をいう。以下9−2−10
  までにおいて同じ。)に対して給与を支給したと同様の
  経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に
  基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、
  災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを
  除く。)をいう。
  (平19年課法2−3「二十二」により追加、
  平22年課法2−1「十八」により改正)

   (9) 役員等に対して機密費、接待費、交際費、
      旅費等の名義で支給したもののうち、
      その法人の業務のために使用したことが
      明らかでないもの





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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