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2012年09月12日

裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




平成21年5月21日から制度がスタートした裁判員制度。
すでに多くの方が選任されていると思います。



この裁判員に選任されると、



裁判所に行くための日当や交通費のほか,
裁判所から家が遠いなどの理由で
宿泊しなければならない場合は宿泊費が
支払われることとなっています。




ではこの日当や旅費、宿泊費を受取った場合、
税務上、どのように取り扱われることとなるのでしょうか?




この日当や旅費、宿泊費は所得税の雑所得として
所得税の課税の対象所得となります。



裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当は,
裁判員等の職務に対する報酬ではなく,
裁判員候補者等として裁判所に足を運ぶことや
裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害
(例えば,裁判所に来るための諸雑費や
一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を
補償するものです。



そのため,裁判員や裁判員候補者等に
支払われる日当に係る所得は,
給与所得及び一時所得のいずれにも
あたらないことから,裁判員等の「雑所得」として
取り扱われます。



具体的には支払いを受けた金額が収入金額となり、
実際に支出した金額(例えば、電車代や宿泊代など)が
費用となり、その差額に対して所得税がかかります。



**参考**


 裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に
  対する所得税法上の取扱いについて(照会)









本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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