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2012年09月11日

社内報発行の取材のために支出した飲食費用は交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




社内報の発行に伴い取材活動を行い、
たとえば有名店の紹介を行うために
その取材先で飲食を行った場合の費用は、
飲食となるため、社内報の発行に伴う費用
とは別に交際費等として処理を行う必要が
あるのでしょうか?



この場合、原則的には交際費等に
該当すると思われます。



それは、租税特別措置法施行令において、
交際費等から除かれる取材費は、
『新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を
編集するために行われる座談会その他
記事の収集のために、又は放送のための
取材に通常要する費用』
とされており、社内報の取材のために
行われる飲食費用は含まれていません。



こういった意味合いからも、原則的には
交際費等として処理を行うこととなると
思いますが、



たとえば1回の取材において支出する
取材費の金額が定められており、
その取材費の金額の範囲内で全ての取材が
行われており、飲食店の紹介が通常に行われて
いるような場合においては、
取材のために通常要する費用の範囲と認められれば
交際費に該当しないものとして取り扱うことが
できるものと思われます。




**参考**


(交際費等の範囲)

 租税特別措置法施行令第三十七条の五  

  法第六十一条の四第三項第二号 に規定する
  政令で定めるところにより計算した金額は、
  同号 に規定する飲食その他これに類する行為
  のために要する費用として支出する金額を
  当該費用に係る飲食その他これに類する行為に
  参加した者の数で除して計算した金額とし、
  同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。

 2 法第六十一条の四第三項第三号 に規定する
   政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  一  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他
     これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

  二  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する
     飲食物を供与するために通常要する費用
  
  三  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために
     行われる座談会その他記事の収集のために、又は
     放送のための取材に通常要する費用






本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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