2012年08月27日
復興特別税とは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保のため、
復興特別所得税と復興特別法人税が創設されました。
復興特別所得税は、
所得税を納める義務のある個人に対して、
平成25年から平成49年までの各年分の
基準所得税額に、2.1%の税率を乗じて
計算した復興特別所得税が通常の所得税に
加算されます。
復興特別法人税は、
法人に対して、平成24年4月1日から
平成27年3月31日までの期間内に最初に
開始する事業年度開始の日から同日以後
3年を経過する日までの期間内の日の属する
事業年度における、各事業年度の所得の
金額に対する法人税の額に10%の
税率を乗じて計算した復興特別法人税を
通常の法人税に加算されます。
なお、これに伴い源泉所得税額も
変更となりますので、平成25年1月1日以降は
注意をしてください。
**参考**
復興特別法人税
復興特別所得税
源泉所得税額(あらまし)
源泉所得税額(Q&A)
源泉所得税率表
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保のため、
復興特別所得税と復興特別法人税が創設されました。
復興特別所得税は、
所得税を納める義務のある個人に対して、
平成25年から平成49年までの各年分の
基準所得税額に、2.1%の税率を乗じて
計算した復興特別所得税が通常の所得税に
加算されます。
復興特別法人税は、
法人に対して、平成24年4月1日から
平成27年3月31日までの期間内に最初に
開始する事業年度開始の日から同日以後
3年を経過する日までの期間内の日の属する
事業年度における、各事業年度の所得の
金額に対する法人税の額に10%の
税率を乗じて計算した復興特別法人税を
通常の法人税に加算されます。
なお、これに伴い源泉所得税額も
変更となりますので、平成25年1月1日以降は
注意をしてください。
**参考**
復興特別法人税
復興特別所得税
源泉所得税額(あらまし)
源泉所得税額(Q&A)
源泉所得税率表
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 19:00│Comments(0)
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