2012年08月23日
拾得物に税金はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たまにTVで『100万円を拾った』とか、
『ゴミ捨て場に1,000万円落ちていた』とか、
見かけますが、もし実際にお金を拾った場合、
落とし主が見つからないままそのお金を
もらうこととなった場合、
税金はかかるのでしょうか?
遺失物の取得や埋蔵物の発見などにより
所有権を取得した場合には、
その拾得物や埋蔵物には一時所得として、
所得税がかかります。
なお、落とし主が発見されて、謝礼として
金銭等を受取った場合にも、
その謝礼金は一時所得として、
所得税がかかりますので、注意してください。
**参考**
(一時所得の例示)
所得税法基本通達34−1
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、
平11課所4−1、平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、
課審4−113、平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により
新たに所有権を取得する資産
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
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たまにTVで『100万円を拾った』とか、
『ゴミ捨て場に1,000万円落ちていた』とか、
見かけますが、もし実際にお金を拾った場合、
落とし主が見つからないままそのお金を
もらうこととなった場合、
税金はかかるのでしょうか?
遺失物の取得や埋蔵物の発見などにより
所有権を取得した場合には、
その拾得物や埋蔵物には一時所得として、
所得税がかかります。
なお、落とし主が発見されて、謝礼として
金銭等を受取った場合にも、
その謝礼金は一時所得として、
所得税がかかりますので、注意してください。
**参考**
(一時所得の例示)
所得税法基本通達34−1
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、
平11課所4−1、平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、
課審4−113、平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により
新たに所有権を取得する資産
本日はここまで、
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 18:07│Comments(0)
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