2012年08月22日
還付加算金の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税金を多く納めすぎていた場合に、
還付金とあわせて支払われる還付加算金。
この還付加算金を受取った場合には、
どのように取り扱うこととなるのでしょうか?
納税が遅れた場合、延滞税や加算税が
遅れた期間に対応する利子的なものとして
徴収されます。
これとは逆に、収めすぎていた場合に
受取るものが還付加算金となりますので、
利子的要素が多くありますので、
非営業貸金利子と同様に、
雑所得に該当することとなります。
**参考**
(雑所得の例示)
所得税法基本通達35−1
次に掲げるようなものに係る所得は、
雑所得に該当する。
(平8課法8−2、課所4−5、平11課所4−1、
平22課個2−25、課審4−45、平23課個2−33、
課法9−9、課審4−46改正)
(5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
規定する還付加算金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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税金を多く納めすぎていた場合に、
還付金とあわせて支払われる還付加算金。
この還付加算金を受取った場合には、
どのように取り扱うこととなるのでしょうか?
納税が遅れた場合、延滞税や加算税が
遅れた期間に対応する利子的なものとして
徴収されます。
これとは逆に、収めすぎていた場合に
受取るものが還付加算金となりますので、
利子的要素が多くありますので、
非営業貸金利子と同様に、
雑所得に該当することとなります。
**参考**
(雑所得の例示)
所得税法基本通達35−1
次に掲げるようなものに係る所得は、
雑所得に該当する。
(平8課法8−2、課所4−5、平11課所4−1、
平22課個2−25、課審4−45、平23課個2−33、
課法9−9、課審4−46改正)
(5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
規定する還付加算金
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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Posted by 冨川 和將 at 18:53│Comments(0)
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