2012年08月14日
源泉所得税の金額の計算に消費税は含める?含めない?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
源泉徴収の対象となる報酬の
支払いを行った場合には、
源泉徴収を控除した金額を
先方に支払うこととなります。
このように源泉所得税が徴収される場合、
源泉所得税の金額の計算に消費税は
含めるのでしょうか?
それとも含めないのでしょうか?
結論から言うと、
原則として、報酬の金額のみならず、
消費税等の金額も含めた金額に対して
源泉所得税の金額を計算することとなります。
つまり報酬の金額が、10,000円(税抜)の場合、
源泉所得税の金額は、
10,000円×10%=1,000円ではなく、
(10,000円+10,000円×5%)×10%=1,050円
となります。
ただし、請求書等において、報酬料金と
消費税等の金額が明確に区分して
記載してある場合には、
源泉所得税の金額は消費税を含めないで
計算することも認められます。
**参考**
国税庁HP
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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源泉徴収の対象となる報酬の
支払いを行った場合には、
源泉徴収を控除した金額を
先方に支払うこととなります。
このように源泉所得税が徴収される場合、
源泉所得税の金額の計算に消費税は
含めるのでしょうか?
それとも含めないのでしょうか?
結論から言うと、
原則として、報酬の金額のみならず、
消費税等の金額も含めた金額に対して
源泉所得税の金額を計算することとなります。
つまり報酬の金額が、10,000円(税抜)の場合、
源泉所得税の金額は、
10,000円×10%=1,000円ではなく、
(10,000円+10,000円×5%)×10%=1,050円
となります。
ただし、請求書等において、報酬料金と
消費税等の金額が明確に区分して
記載してある場合には、
源泉所得税の金額は消費税を含めないで
計算することも認められます。
**参考**
国税庁HP
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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Posted by 冨川 和將 at 18:37│Comments(0)
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