オオサカジン

ビジネス ビジネス   | 中央区

新規登録ログインヘルプ


2012年08月08日

寄付金に対する消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



事業者が金銭の寄付を行った場合には
その支出に対して反対給付がない等の
理由により、消費税は課税されません。



ではこの寄付が金銭以外のものによる
寄付の場合、消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?



例えば車両を購入し、その車両を寄付した場合、
その車両の寄付については金銭の場合と同様に、
反対給付がない等の理由により、
消費税法施行令2条1項1号に規定する
負担付贈与による資産の譲渡に該当し無い限り
消費税は課税されません。



しかし、その車両を購入してきた際には、
消費税法上における「仕入」に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することとなります。




**参考**



(資産の譲渡等の範囲)

 消費税法施行令第二条  

  法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て行われる
  資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
  類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  一  負担付き贈与による資産の譲渡



(寄附金、祝金、見舞金等)

 消費税法基本通達5−2−14 

  寄附金、祝金、見舞金等は原則として
  資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
  例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
  その譲渡等に係る対価を受領するとともに
  別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
  当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
  当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと
  認められるときは、その受領した金銭は
  その資産の譲渡等の対価に該当する。








本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


同じカテゴリー(知っていたら損しない税金豆知識)の記事
 青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは? (2015-04-01 19:53)
 会社で宝くじを購入すると当選金は非課税? (2015-03-30 20:15)
 高校生である息子を取締役にした場合、役員報酬は支払える? (2015-03-25 19:20)
 青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある? (2015-03-20 20:17)
 法人成りした場合、個人事業時代の損失は引き継げる? (2015-03-19 19:01)
 取引先に渡すための商品券はいつの経費となる? (2015-03-18 20:00)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。