2012年08月06日
遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
働き盛りでバリバリ働いている方が、
不幸にも亡くなるということがあります。
その場合、その無くなるまでの期間の
労働に対する対価として、
給与が支払われたり、退職金が支払われたり
した場合、この給与や退職金等は
税務上どのように取り扱われるのでしょうか?
亡くなった方にかかる給与等、公的年金等及び
退職手当等で亡くなった後に支給期が到来する
ものについては、
相続税法の規定により相続税の課税価額計算の
基礎に算入されるものは所得税は非課税となり、
それ以外のものはその支払いを受ける遺族の
一時所得として、所得税が課税されます。
相続財産となるものとしては、被相続人の死亡後
3年以内に支給が確定した退職手当等が該当します。
**参考**
(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達9−17
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等
(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により
相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
課税しないものとする。
(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の
支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に
定めるところによる。
(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達34−2
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち9−17により
課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、
その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。
(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
直法6−9、直資3−8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
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働き盛りでバリバリ働いている方が、
不幸にも亡くなるということがあります。
その場合、その無くなるまでの期間の
労働に対する対価として、
給与が支払われたり、退職金が支払われたり
した場合、この給与や退職金等は
税務上どのように取り扱われるのでしょうか?
亡くなった方にかかる給与等、公的年金等及び
退職手当等で亡くなった後に支給期が到来する
ものについては、
相続税法の規定により相続税の課税価額計算の
基礎に算入されるものは所得税は非課税となり、
それ以外のものはその支払いを受ける遺族の
一時所得として、所得税が課税されます。
相続財産となるものとしては、被相続人の死亡後
3年以内に支給が確定した退職手当等が該当します。
**参考**
(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達9−17
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等
(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により
相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
課税しないものとする。
(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の
支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に
定めるところによる。
(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達34−2
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち9−17により
課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、
その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。
(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
直法6−9、直資3−8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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Posted by 冨川 和將 at 18:19│Comments(0)
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