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2012年08月06日

遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



働き盛りでバリバリ働いている方が、
不幸にも亡くなるということがあります。
その場合、その無くなるまでの期間の
労働に対する対価として、
給与が支払われたり、退職金が支払われたり
した場合、この給与や退職金等は
税務上どのように取り扱われるのでしょうか?



亡くなった方にかかる給与等、公的年金等及び
退職手当等で亡くなった後に支給期が到来する
ものについては、



相続税法の規定により相続税の課税価額計算の
基礎に算入されるものは所得税は非課税となり、



それ以外のものはその支払いを受ける遺族の
一時所得として、所得税が課税されます。



相続財産となるものとしては、被相続人の死亡後
3年以内に支給が確定した退職手当等が該当します。



**参考**


(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)

 所得税法基本通達9−17
 
  死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等
  (法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、
  その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により
  相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
  課税しないものとする。
  (昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
  直法6−9、直資3−8改正)

  (注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の
      支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に
      定めるところによる。



(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)

 所得税法基本通達34−2 

  死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、
  その死亡後に支給期の到来するもののうち9−17により
  課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、
  その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。
  (昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
  直法6−9、直資3−8改正)





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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