2012年07月30日
会社が社員の借家料の一部を負担する場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ブログに入る前にご報告!!
8/1〜8/3は広島へ帰省のため
ブログの更新はお休みさせていただきます。
8月の更新は、6日(月)からとなります。
7月中は更新しますので、
見に来てくださいね!!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が社員の借家料の一部を負担する場合で、
その社員へ家賃補助手当として給与に含めて
支払うのではなく、
その借家の所有者へ、会社負担分を直接支払い、
その支払いに対して領収書を受取っているような
場合には、その負担部分については
消費税の仕入税額控除の適用を受けることは
できるのでしょうか?
上記のように会社が社員へ渡すのではなく、
その借家の所有者へ直接支払った場合においても
その支払い自体が社員への給与に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することは
ありませんので、注意してください。
**参考**
(定義)
消費税法第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
十二 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、
若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)
を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、
若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に
課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの
及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により
消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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会社が社員の借家料の一部を負担する場合で、
その社員へ家賃補助手当として給与に含めて
支払うのではなく、
その借家の所有者へ、会社負担分を直接支払い、
その支払いに対して領収書を受取っているような
場合には、その負担部分については
消費税の仕入税額控除の適用を受けることは
できるのでしょうか?
上記のように会社が社員へ渡すのではなく、
その借家の所有者へ直接支払った場合においても
その支払い自体が社員への給与に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することは
ありませんので、注意してください。
**参考**
(定義)
消費税法第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
十二 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、
若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)
を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、
若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に
課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの
及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により
消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:11│Comments(0)
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