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2012年07月30日

会社が社員の借家料の一部を負担する場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ブログに入る前にご報告!!
8/1〜8/3は広島へ帰省のため
ブログの更新はお休みさせていただきます。
8月の更新は、6日(月)からとなります。
7月中は更新しますので、
見に来てくださいね!!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



会社が社員の借家料の一部を負担する場合で、
その社員へ家賃補助手当として給与に含めて
支払うのではなく、



その借家の所有者へ、会社負担分を直接支払い、
その支払いに対して領収書を受取っているような
場合には、その負担部分については
消費税の仕入税額控除の適用を受けることは
できるのでしょうか?



上記のように会社が社員へ渡すのではなく、
その借家の所有者へ直接支払った場合においても
その支払い自体が社員への給与に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することは
ありませんので、注意してください。



**参考**


(定義)

 消費税法第二条  

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
  当該各号に定めるところによる。

  十二  課税仕入れ 

      事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、
      若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法
       (昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項
      (給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)
      を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、
      若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に
      課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
      第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの
      及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により
      消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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