2012年07月26日
源泉徴収を失念した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
報酬の支払いを行う場合に
気をつけなければならないのが源泉徴収。
もし、源泉徴収の対象となる報酬を支払う際に
その徴収を失念して支払った場合には
どうなるのでしょう?
原則的には、徴収を行う必要があるため、
源泉所得税分を返還してもらわなければなりません。
しかし一度支払ったものを変換してもらうのも・・・
ということで自社で負担を行う場合もあると思います。
その場合には、その負担した源泉徴収額は、
その報酬の受取者に対する追加の報酬として
取り扱うこととなります。
例えば、報酬として200,000円の支払いを
行った場合、通常10%部分の20,000円を
控除した180,000円を支払うこととなります。
しかし、徴収を失念し、200,000円の支払いを
行った場合には、200,000円が源泉徴収後の
金額としてみなされますので、
20,000円÷(1ー0.1)=22,222円が追加の
報酬額となります。
結果、報酬額として222,222円支払ったこととなり、
源泉徴収額として22,222円を預ったこととなります。
**参考**
(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
所得税基本通達221−1
法第221条の規定により同条に規定する者から
源泉徴収に係る所得税を徴収する場合において、
その者がその徴収すべき税額を徴収していなかったときは、
同条の規定により徴収すべき税額は、
次により計算することとなることに留意する。
(1) 当該税額を徴収していなかった理由が、
当該徴収すべき税額を支払者が負担する契約と
なっていたことによるものである場合には、
取引手取額により支払金額が定められていたものとして、
181〜223共−4により計算する。
(2) 当該税額を徴収していなかった理由が、
(1)の理由以外のものである場合には、
既に支払った金額のうちから当該税額を
徴収すべきであったものとし、
既に支払った金額を基準として計算する。
この場合において、その計算した税額を
納付した支払者が、その納付した税額につき
法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除
及び支払請求等》に規定する控除又は
請求をしないこととしたときは、当該控除又は
請求をしないこととした時においてその納付した
税額に相当する金額を税引き手取額により
支払ったものとし、その支払ったものとされる
金額に対する税額を181〜223共−4により
計算する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
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報酬の支払いを行う場合に
気をつけなければならないのが源泉徴収。
もし、源泉徴収の対象となる報酬を支払う際に
その徴収を失念して支払った場合には
どうなるのでしょう?
原則的には、徴収を行う必要があるため、
源泉所得税分を返還してもらわなければなりません。
しかし一度支払ったものを変換してもらうのも・・・
ということで自社で負担を行う場合もあると思います。
その場合には、その負担した源泉徴収額は、
その報酬の受取者に対する追加の報酬として
取り扱うこととなります。
例えば、報酬として200,000円の支払いを
行った場合、通常10%部分の20,000円を
控除した180,000円を支払うこととなります。
しかし、徴収を失念し、200,000円の支払いを
行った場合には、200,000円が源泉徴収後の
金額としてみなされますので、
20,000円÷(1ー0.1)=22,222円が追加の
報酬額となります。
結果、報酬額として222,222円支払ったこととなり、
源泉徴収額として22,222円を預ったこととなります。
**参考**
(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
所得税基本通達221−1
法第221条の規定により同条に規定する者から
源泉徴収に係る所得税を徴収する場合において、
その者がその徴収すべき税額を徴収していなかったときは、
同条の規定により徴収すべき税額は、
次により計算することとなることに留意する。
(1) 当該税額を徴収していなかった理由が、
当該徴収すべき税額を支払者が負担する契約と
なっていたことによるものである場合には、
取引手取額により支払金額が定められていたものとして、
181〜223共−4により計算する。
(2) 当該税額を徴収していなかった理由が、
(1)の理由以外のものである場合には、
既に支払った金額のうちから当該税額を
徴収すべきであったものとし、
既に支払った金額を基準として計算する。
この場合において、その計算した税額を
納付した支払者が、その納付した税額につき
法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除
及び支払請求等》に規定する控除又は
請求をしないこととしたときは、当該控除又は
請求をしないこととした時においてその納付した
税額に相当する金額を税引き手取額により
支払ったものとし、その支払ったものとされる
金額に対する税額を181〜223共−4により
計算する。
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ありがとうございました

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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Posted by 冨川 和將 at 16:20│Comments(0)
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