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2012年07月26日

源泉徴収を失念した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



報酬の支払いを行う場合に
気をつけなければならないのが源泉徴収。



もし、源泉徴収の対象となる報酬を支払う際に
その徴収を失念して支払った場合には
どうなるのでしょう?



原則的には、徴収を行う必要があるため、
源泉所得税分を返還してもらわなければなりません。



しかし一度支払ったものを変換してもらうのも・・・
ということで自社で負担を行う場合もあると思います。



その場合には、その負担した源泉徴収額は、
その報酬の受取者に対する追加の報酬として
取り扱うこととなります。



例えば、報酬として200,000円の支払いを
行った場合、通常10%部分の20,000円を
控除した180,000円を支払うこととなります。



しかし、徴収を失念し、200,000円の支払いを
行った場合には、200,000円が源泉徴収後の
金額としてみなされますので、
20,000円÷(1ー0.1)=22,222円が追加の
報酬額となります。



結果、報酬額として222,222円支払ったこととなり、
源泉徴収額として22,222円を預ったこととなります。



**参考**


(支払者が税額を負担する場合の税額計算)

 所得税基本通達221−1 

  法第221条の規定により同条に規定する者から
  源泉徴収に係る所得税を徴収する場合において、
  その者がその徴収すべき税額を徴収していなかったときは、
  同条の規定により徴収すべき税額は、
  次により計算することとなることに留意する。

  (1) 当該税額を徴収していなかった理由が、
     当該徴収すべき税額を支払者が負担する契約と
     なっていたことによるものである場合には、
     取引手取額により支払金額が定められていたものとして、
     181〜223共−4により計算する。

  (2) 当該税額を徴収していなかった理由が、
     (1)の理由以外のものである場合には、
     既に支払った金額のうちから当該税額を
     徴収すべきであったものとし、
     既に支払った金額を基準として計算する。
     この場合において、その計算した税額を
     納付した支払者が、その納付した税額につき
     法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除
     及び支払請求等》に規定する控除又は
     請求をしないこととしたときは、当該控除又は
     請求をしないこととした時においてその納付した
     税額に相当する金額を税引き手取額により
     支払ったものとし、その支払ったものとされる
     金額に対する税額を181〜223共−4により
     計算する。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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