2012年07月25日
社員の転勤費用を会社が負担した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
業種・業態・規模にもよりますが、
会社員につきものの転勤。
実際転勤になると引越し費用という
それなりの金額が必要になります。
そこで転勤をする人の転勤費用を
会社が負担した場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
会社が転勤費用を負担した場合、
そもそも転勤というものが業務命令により
引越しを余儀なくされるものであるため、
引越しにかかる運送費用等に関しては
会社が負担した場合には、
経費として処理することができます。
この場合、社内規定としての転勤旅費規程を作成し
社内に備え付けて置くことをお勧めします。
**参考**
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れて
その職務を遂行するため旅行をし、若しくは
転任に伴う転居のための旅行をした場合又は
就職若しくは退職をした者若しくは死亡による
退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための
旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に
充てるため支給される金品で、
その旅行について通常必要であると認められるもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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業種・業態・規模にもよりますが、
会社員につきものの転勤。
実際転勤になると引越し費用という
それなりの金額が必要になります。
そこで転勤をする人の転勤費用を
会社が負担した場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
会社が転勤費用を負担した場合、
そもそも転勤というものが業務命令により
引越しを余儀なくされるものであるため、
引越しにかかる運送費用等に関しては
会社が負担した場合には、
経費として処理することができます。
この場合、社内規定としての転勤旅費規程を作成し
社内に備え付けて置くことをお勧めします。
**参考**
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れて
その職務を遂行するため旅行をし、若しくは
転任に伴う転居のための旅行をした場合又は
就職若しくは退職をした者若しくは死亡による
退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための
旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に
充てるため支給される金品で、
その旅行について通常必要であると認められるもの
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 18:31│Comments(0)
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