2012年07月23日
タレントに自社商品を贈与した場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自社の商品の広告宣伝を目的に、
自社の商品を使用してもらい、
他社の商品を使用しないことを条件として
自社の商品をタレントへ贈与する場合があります。
この場合贈与は『負担付贈与』として
消費税が課税されるのでしょうか?
この場合の負担付贈与とは、
受贈者に一定の債務を負担させることを
条件にした財産の贈与をいいます。
この負担付贈与に該当した場合には、
消費税の課税対象となります。
では今回のような他社の製品は使用してはいけない
ということが、この負担付贈与にある、
「受贈者に一定の債務を負担させること」に
該当するかどうかですが、
この内容であれば、一定の債務を負わせるとは
いいがたく、負担付贈与には該当しないため、
消費税の課税対象とはならないと思われます。
**参考**
(資産の譲渡等の範囲)
消費税法施行令第二条
法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て
行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
一 負担付き贈与による資産の譲渡
(負担付き贈与の意義)
消費税法基本通達5−1−5
令第2条第1項第1号《負担付き贈与による
資産の譲渡》に規定する「負担付き贈与」とは、
その贈与に係る受贈者に一定の給付をする
義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから
留意する。
なお、事業者が他の事業者に対して行った
広告宣伝用の資産の贈与は、
同号に規定する負担付き贈与には該当しない。
(注) 事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する
贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が
負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、
資産の譲渡等に該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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自社の商品の広告宣伝を目的に、
自社の商品を使用してもらい、
他社の商品を使用しないことを条件として
自社の商品をタレントへ贈与する場合があります。
この場合贈与は『負担付贈与』として
消費税が課税されるのでしょうか?
この場合の負担付贈与とは、
受贈者に一定の債務を負担させることを
条件にした財産の贈与をいいます。
この負担付贈与に該当した場合には、
消費税の課税対象となります。
では今回のような他社の製品は使用してはいけない
ということが、この負担付贈与にある、
「受贈者に一定の債務を負担させること」に
該当するかどうかですが、
この内容であれば、一定の債務を負わせるとは
いいがたく、負担付贈与には該当しないため、
消費税の課税対象とはならないと思われます。
**参考**
(資産の譲渡等の範囲)
消費税法施行令第二条
法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て
行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
一 負担付き贈与による資産の譲渡
(負担付き贈与の意義)
消費税法基本通達5−1−5
令第2条第1項第1号《負担付き贈与による
資産の譲渡》に規定する「負担付き贈与」とは、
その贈与に係る受贈者に一定の給付をする
義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから
留意する。
なお、事業者が他の事業者に対して行った
広告宣伝用の資産の贈与は、
同号に規定する負担付き贈与には該当しない。
(注) 事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する
贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が
負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、
資産の譲渡等に該当しない。
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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Posted by 冨川 和將 at 16:50│Comments(0)
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