2012年07月18日
作成してもらったコマーシャルソングに係る著作権の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
TVなどで一度耳にすると忘れられないCMソング。
そんなCMソングを作成してもらえれば、
会社も商品も大きく知名度を上げることができる
ということで、広告宣伝目的にCMソングを
作成してもらった場合、
そのCMソングの制作費は、著作権に該当することと
なりますが、その著作権は、非減価償却資産として
資産計上となるのでしょうか?
通常著作権は非減価償却資産として、
資産計上となります。
詳しくはこちらへ
しかし、広告宣伝を目的としたCMソングについては、
その費用効果が時の経過により減価しないというのは
実態と大きくかけ離れており、またその支出の効果が
極端に短期間であったりと、支出の効果の及ぶ期間の
測定が著しく困難であるため、
通常の著作権とは異なり、
支出した事業年度において費用として計上することが
認められています。
なお、自社の社歌を製作した場合にも、
同様に取り扱われます。
**参考**
(社歌、コマーシャルソング等)
法人税法基本通達7−1−10
社歌、コマーシャルソング等の制作のために
要した費用の額は、その支出をした日の属する
事業年度の損金の額に算入することができる。
(昭55年直法2−8「十九」により追加、
昭60年直法2−11「一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
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TVなどで一度耳にすると忘れられないCMソング。
そんなCMソングを作成してもらえれば、
会社も商品も大きく知名度を上げることができる
ということで、広告宣伝目的にCMソングを
作成してもらった場合、
そのCMソングの制作費は、著作権に該当することと
なりますが、その著作権は、非減価償却資産として
資産計上となるのでしょうか?
通常著作権は非減価償却資産として、
資産計上となります。
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しかし、広告宣伝を目的としたCMソングについては、
その費用効果が時の経過により減価しないというのは
実態と大きくかけ離れており、またその支出の効果が
極端に短期間であったりと、支出の効果の及ぶ期間の
測定が著しく困難であるため、
通常の著作権とは異なり、
支出した事業年度において費用として計上することが
認められています。
なお、自社の社歌を製作した場合にも、
同様に取り扱われます。
**参考**
(社歌、コマーシャルソング等)
法人税法基本通達7−1−10
社歌、コマーシャルソング等の制作のために
要した費用の額は、その支出をした日の属する
事業年度の損金の額に算入することができる。
(昭55年直法2−8「十九」により追加、
昭60年直法2−11「一」により改正)
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:38│Comments(0)
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