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2012年07月18日

作成してもらったコマーシャルソングに係る著作権の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




TVなどで一度耳にすると忘れられないCMソング。



そんなCMソングを作成してもらえれば、
会社も商品も大きく知名度を上げることができる
ということで、広告宣伝目的にCMソングを
作成してもらった場合、



そのCMソングの制作費は、著作権に該当することと
なりますが、その著作権は、非減価償却資産として
資産計上となるのでしょうか?



通常著作権は非減価償却資産として、
資産計上となります。 

詳しくはこちらへ



しかし、広告宣伝を目的としたCMソングについては、
その費用効果が時の経過により減価しないというのは
実態と大きくかけ離れており、またその支出の効果が
極端に短期間であったりと、支出の効果の及ぶ期間の
測定が著しく困難であるため、



通常の著作権とは異なり、
支出した事業年度において費用として計上することが
認められています。



なお、自社の社歌を製作した場合にも、
同様に取り扱われます。




**参考**



(社歌、コマーシャルソング等)

 法人税法基本通達7−1−10 

  社歌、コマーシャルソング等の制作のために
  要した費用の額は、その支出をした日の属する
  事業年度の損金の額に算入することができる。
  (昭55年直法2−8「十九」により追加、
  昭60年直法2−11「一」により改正)




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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