2012年07月17日
著作権の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
著作権とは、音楽、絵画、写真、プログラムなどの
表現方法により著作者が表現したものに対して
発生する権利をいいますが、
たとえば著作者が所有する著作権を購入した場合、
例えば、大ヒット曲の著作権を購入した場合、
その支出した金額はどのように取り扱うことと
なるのでしょうか?
例えばその権利が、特許権や商標権、漁業権や鉱業権等
であるばあいには、その支出は減価償却資産に該当し
減価償却を通じて費用計上されていきます。
しかし、著作権はこの減価償却資産として列挙されておらず、
また、著作権は時の経過により価値が減価するとは
言い切れないため、非減価償却資産として、
資産計上(無形固定資産)となります。
**参考**
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する
政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産
以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供して
いないもの及び時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。
八 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し
又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 公共施設等運営権
ヲ 営業権
ワ 専用側線利用権(鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項
(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法
(大正十年法律第七十六号)第一条第一項
(軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う
運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」
という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する
費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、
他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して
当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構若しくは
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道
若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設
又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を
設けるために要する費用を負担し、
これらの施設を利用する権利をいう。)
ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号
(定義)に規定する一般電気事業若しくは
同項第五号 に規定する特定電気事業又は
ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)
第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業
若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を
営む者に対して電気又はガスの供給施設
(同条第五項 に規定するガス導管事業又は
同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に
供するものを除く。)を設けるために要する費用を
負担し、その施設を利用して電気又は
ガスの供給を受ける権利をいう。)
タ 熱供給施設利用権(熱供給事業法
(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項
(定義)に規定する熱供給事業者に対して
同条第四項 に規定する熱供給施設を設けるために
要する費用を負担し、その施設を利用して
同条第一項 に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法 (昭和三十二年法律第
百七十七号)第三条第五項 (定義)に規定する
水道事業者に対して水道施設を設けるために
要する費用を負担し、その施設を利用して
水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法
(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項
(定義)に規定する工業用水道事業者に対して
工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、
その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を
設置する同法第二条第五号 (定義)に規定する
電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する
電気通信事業の用に供する同条第二号 に規定する
電気通信設備の設置に要する費用を負担し、
その設備を利用して同条第三号 に規定する
電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及び
これに準ずる権利を除く。)をいう。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
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著作権とは、音楽、絵画、写真、プログラムなどの
表現方法により著作者が表現したものに対して
発生する権利をいいますが、
たとえば著作者が所有する著作権を購入した場合、
例えば、大ヒット曲の著作権を購入した場合、
その支出した金額はどのように取り扱うことと
なるのでしょうか?
例えばその権利が、特許権や商標権、漁業権や鉱業権等
であるばあいには、その支出は減価償却資産に該当し
減価償却を通じて費用計上されていきます。
しかし、著作権はこの減価償却資産として列挙されておらず、
また、著作権は時の経過により価値が減価するとは
言い切れないため、非減価償却資産として、
資産計上(無形固定資産)となります。
**参考**
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する
政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産
以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供して
いないもの及び時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。
八 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し
又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 公共施設等運営権
ヲ 営業権
ワ 専用側線利用権(鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項
(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法
(大正十年法律第七十六号)第一条第一項
(軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う
運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」
という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する
費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、
他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して
当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構若しくは
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道
若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設
又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を
設けるために要する費用を負担し、
これらの施設を利用する権利をいう。)
ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号
(定義)に規定する一般電気事業若しくは
同項第五号 に規定する特定電気事業又は
ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)
第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業
若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を
営む者に対して電気又はガスの供給施設
(同条第五項 に規定するガス導管事業又は
同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に
供するものを除く。)を設けるために要する費用を
負担し、その施設を利用して電気又は
ガスの供給を受ける権利をいう。)
タ 熱供給施設利用権(熱供給事業法
(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項
(定義)に規定する熱供給事業者に対して
同条第四項 に規定する熱供給施設を設けるために
要する費用を負担し、その施設を利用して
同条第一項 に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法 (昭和三十二年法律第
百七十七号)第三条第五項 (定義)に規定する
水道事業者に対して水道施設を設けるために
要する費用を負担し、その施設を利用して
水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法
(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項
(定義)に規定する工業用水道事業者に対して
工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、
その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を
設置する同法第二条第五号 (定義)に規定する
電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する
電気通信事業の用に供する同条第二号 に規定する
電気通信設備の設置に要する費用を負担し、
その設備を利用して同条第三号 に規定する
電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及び
これに準ずる権利を除く。)をいう。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:38│Comments(0)
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