2012年07月13日
スーツ代は経費として計上できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
仕事を行う上で必要なスーツ、
クールビズが流行っているとはいえ、
やはり仕事を行う上でスーツは必要となります。
ではこのスーツ代、仕事に必要だからということで、
会社の経費として処理することができるでしょうか?
残念ながらスーツ代は経費として処理することはできません。
つまり、スーツの支給を行った場合には、その者に対する
給与として取り扱われることとなり、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。
こういった衣料品や見回り品のうちに経費として
計上するには一定の要件に該当する必要があります。
その衣料品や見回り品等の支給が経費とされるためには、
それが、専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で
着用するもので、私用には着用しないあるいは
着用できないものであること、事務服等の支給又は貸与が、
その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の
全員を対象として行われるものであること、
(更に厳格にいえば、それを着用する者が
それにより一見して特定の職員又は特定雇用主の
従業員であることが判別できるものであること)が
必要であると考えられます。
つまり社外でその会社の人間であるかどうかが
一見して判らないものに関しては、認められません。
**参考**
(非課税とされる職務上必要な給付)
所得税法施行令第二十一条
法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 給与所得を有する者でその職務の性質上
制服を着用すべき者がその使用者から
支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から
同号に規定する制服その他の身回品の
貸与を受けることによる利益
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
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仕事を行う上で必要なスーツ、
クールビズが流行っているとはいえ、
やはり仕事を行う上でスーツは必要となります。
ではこのスーツ代、仕事に必要だからということで、
会社の経費として処理することができるでしょうか?
残念ながらスーツ代は経費として処理することはできません。
つまり、スーツの支給を行った場合には、その者に対する
給与として取り扱われることとなり、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。
こういった衣料品や見回り品のうちに経費として
計上するには一定の要件に該当する必要があります。
その衣料品や見回り品等の支給が経費とされるためには、
それが、専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で
着用するもので、私用には着用しないあるいは
着用できないものであること、事務服等の支給又は貸与が、
その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の
全員を対象として行われるものであること、
(更に厳格にいえば、それを着用する者が
それにより一見して特定の職員又は特定雇用主の
従業員であることが判別できるものであること)が
必要であると考えられます。
つまり社外でその会社の人間であるかどうかが
一見して判らないものに関しては、認められません。
**参考**
(非課税とされる職務上必要な給付)
所得税法施行令第二十一条
法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 給与所得を有する者でその職務の性質上
制服を着用すべき者がその使用者から
支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から
同号に規定する制服その他の身回品の
貸与を受けることによる利益
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 14:25│Comments(0)
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