2012年07月11日
役員が出張の際、グリーン車を使用した場合経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
役員が出張する場合、グリーン車を使用すると、
そのグリーン車の代金全額が費用として計上することが
できるのでしょうか?
それとも経費として費用計上できるのは、通常の
特急料金と乗車料金だけで、特別料金部分は経費に
ならないのでしょうか?
役員は会社の経営判断という重要な役割を担っています。
そのためその判断ミスが命取りとなりかねません。
そんな重要な出張などへ役員が行く際に、
従業員と同等の普通車への乗車により
疲労などにより判断を誤らせる恐れがあるため等の
理由により、グリーン車に対応する部分の金額も
経済的利益の供与にはあたりません。
ただし、あらかじめ社内規定としての
役員旅費規程を定めておく必要があります。
ちなみに列車ではなく、飛行機の場合の
ビジネスクラスやファーストクラスも
同様に旅費規程に従って扱うこととなります。
**参考**
(非課税とされる旅費の範囲)
所得税法基本通達9−3
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、
同号に規定する旅行をした者に対して使用者等から
その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に
充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、
目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、
旅行者の職務内容及び地位等からみて、
その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると
認められる範囲内の金品をいうのであるが、
当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、
次に掲げる事項を勘案するものとする。
(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び
使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている
基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、
同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に
照らして相当と認められるものであるかどうか。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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役員が出張する場合、グリーン車を使用すると、
そのグリーン車の代金全額が費用として計上することが
できるのでしょうか?
それとも経費として費用計上できるのは、通常の
特急料金と乗車料金だけで、特別料金部分は経費に
ならないのでしょうか?
役員は会社の経営判断という重要な役割を担っています。
そのためその判断ミスが命取りとなりかねません。
そんな重要な出張などへ役員が行く際に、
従業員と同等の普通車への乗車により
疲労などにより判断を誤らせる恐れがあるため等の
理由により、グリーン車に対応する部分の金額も
経済的利益の供与にはあたりません。
ただし、あらかじめ社内規定としての
役員旅費規程を定めておく必要があります。
ちなみに列車ではなく、飛行機の場合の
ビジネスクラスやファーストクラスも
同様に旅費規程に従って扱うこととなります。
**参考**
(非課税とされる旅費の範囲)
所得税法基本通達9−3
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、
同号に規定する旅行をした者に対して使用者等から
その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に
充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、
目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、
旅行者の職務内容及び地位等からみて、
その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると
認められる範囲内の金品をいうのであるが、
当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、
次に掲げる事項を勘案するものとする。
(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び
使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている
基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、
同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に
照らして相当と認められるものであるかどうか。
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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Posted by 冨川 和將 at 18:48│Comments(0)
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