2012年07月02日
給与とされた通勤手当の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前このブログで紹介した
『給与とされた交通費の消費税の取り扱いは?』
に類似するものとして、通勤費があります。
通勤費においても所得税法上、政令で定める金額を
超える場合には、その超える部分の金額は給与に
該当し、所得税が課税されることとなります。
では通勤費についても、給与に該当した場合には
交通費と同様に消費税の課税仕入れに該当しない
こととなるのでしょうか?
消費税法においては、所得税のように通勤費に対して
非課税限度額を設けていません。
つまり、消費税法上、その通勤費として支給した金額が
実際に通勤に充てられている場合には、その通勤費は
消費税の課税仕入れに該当することとなりますので
注意してください。
**参考**
(通勤手当)
消費税法基本通達11−2−2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する
通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を
含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な
交通機関の利用又は交通用具の使用のために
支出する費用に充てるものとした場合に、
その通勤に通常必要であると認められる部分の
金額は、課税仕入れに係る支払対価に
該当するものとして取り扱う。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

以前このブログで紹介した
『給与とされた交通費の消費税の取り扱いは?』
に類似するものとして、通勤費があります。
通勤費においても所得税法上、政令で定める金額を
超える場合には、その超える部分の金額は給与に
該当し、所得税が課税されることとなります。
では通勤費についても、給与に該当した場合には
交通費と同様に消費税の課税仕入れに該当しない
こととなるのでしょうか?
消費税法においては、所得税のように通勤費に対して
非課税限度額を設けていません。
つまり、消費税法上、その通勤費として支給した金額が
実際に通勤に充てられている場合には、その通勤費は
消費税の課税仕入れに該当することとなりますので
注意してください。
**参考**
(通勤手当)
消費税法基本通達11−2−2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する
通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を
含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な
交通機関の利用又は交通用具の使用のために
支出する費用に充てるものとした場合に、
その通勤に通常必要であると認められる部分の
金額は、課税仕入れに係る支払対価に
該当するものとして取り扱う。
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 20:00│Comments(0)
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