2012年05月30日
個人が受取った損害賠償金等の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
何かしらの損害を被ったため、
加害者から損害賠償金を
取得した場合には所得税は
課税されるのでしょうか?
受取った損害賠償金等については、
その賠償金の性質により取扱が異なります。
1 心身に加えられた損害について
支払を受ける慰謝料など
原則非課税となります。
ただし、治療費として受け取った金額は、
医療費を補てんする金額であるため、
医療費控除を受ける場合は、
支払った医療費の金額から差し引くことになります。
しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても
他の医療費から差し引く必要はありません。
2 不法行為その他突発的な事故により
資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など
原則非課税となります。
しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、
次のようなケースでは注意が必要です。
(1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった
商品について損害賠償金などを受け取ったケース
棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、
収入金額に代わる性質を持つものであり、
非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
(2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、
その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの
賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース
この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を
補てんするためのものであり、非課税とはならず、
事業所得の収入金額となります。
(3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、
その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース
車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、
損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の
金額を差し引いて計算します。
なお、この場合、損害賠償金などの金額が
その損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。
3 心身又は資産に加えられた損害につき
支払を受ける相当の見舞金
非課税となる見舞金は、
社会通念上それにふさわしい金額のものに
限られます。また、収入金額に代わる性質を
持つものや役務の対価となる性質を持つものは、
非課税所得から除かれます。
**参考**
(必要経費に算入される金額をするための金額の範囲)
法人税法基本通達9−19
令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に
算入される金額を補てんするための金額」とは、
例えば、心身又は資産の損害に基因して
休業する場合にその休業期間中における
使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の
維持管理に要する費用をするものとして計算された
金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項
《資産損失の必要経費算入》の規定により
これらの項に規定する損失の金額の計算上
控除される保険金、損害賠償金その他
これらに類するものは、これに含まれない。
(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(葬祭料、香典等)
法人税法基本通達9−23
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、
その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と
認められるものについては、
令第30条の規定により課税しないものとする。
(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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何かしらの損害を被ったため、
加害者から損害賠償金を
取得した場合には所得税は
課税されるのでしょうか?
受取った損害賠償金等については、
その賠償金の性質により取扱が異なります。
1 心身に加えられた損害について
支払を受ける慰謝料など
原則非課税となります。
ただし、治療費として受け取った金額は、
医療費を補てんする金額であるため、
医療費控除を受ける場合は、
支払った医療費の金額から差し引くことになります。
しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても
他の医療費から差し引く必要はありません。
2 不法行為その他突発的な事故により
資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など
原則非課税となります。
しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、
次のようなケースでは注意が必要です。
(1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった
商品について損害賠償金などを受け取ったケース
棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、
収入金額に代わる性質を持つものであり、
非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
(2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、
その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの
賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース
この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を
補てんするためのものであり、非課税とはならず、
事業所得の収入金額となります。
(3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、
その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース
車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、
損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の
金額を差し引いて計算します。
なお、この場合、損害賠償金などの金額が
その損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。
3 心身又は資産に加えられた損害につき
支払を受ける相当の見舞金
非課税となる見舞金は、
社会通念上それにふさわしい金額のものに
限られます。また、収入金額に代わる性質を
持つものや役務の対価となる性質を持つものは、
非課税所得から除かれます。
**参考**
(必要経費に算入される金額をするための金額の範囲)
法人税法基本通達9−19
令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に
算入される金額を補てんするための金額」とは、
例えば、心身又は資産の損害に基因して
休業する場合にその休業期間中における
使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の
維持管理に要する費用をするものとして計算された
金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項
《資産損失の必要経費算入》の規定により
これらの項に規定する損失の金額の計算上
控除される保険金、損害賠償金その他
これらに類するものは、これに含まれない。
(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(葬祭料、香典等)
法人税法基本通達9−23
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、
その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と
認められるものについては、
令第30条の規定により課税しないものとする。
(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:35│Comments(0)
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