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2012年05月22日

長期保有の有価証券の時価が暴落した場合の取扱は?

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



企業が財テクとして有価証券を保有することが
ありますが、短期的な時価の変動による利益を
得ることを目的として保有する有価証券以外の
有価証券(例えば、資産株の様に、株価の動きも
少なく保有し続けることにより配当金を得て
運用を行おうとする場合など)を保有していた
場合に、その有価証券の価額が暴落した場合、
どのように取り扱うのでしょう?



そもそも長期的な保有を目的として所有する
有価証券は、原則的には決算時において
時価の変動に伴う損益は認識しません。



しかし、次に掲げる事実が発生した場合には、
帳簿価額と時価との差額を損金として
処理する事となります。



 ? 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券
   その他価格公表有価証券の価額が
   著しく下落したこと

 ? 上記以外の有価証券について、その発行法人の
   資産状況が著しく悪化したため、価額が著しく
   低下したこと

 ? ?に準ずる特別の事実



この場合における「有価証券の価額が
著しく低下したこと」とは、
当該有価証券の当該事業年度終了の時
における価額がその時の帳簿価額の
おおむね50%相当額を下回ることとなり、
かつ、近い将来その価額の回復が
見込まれないことをいいます。



そのため、その有価証券の時価が
帳簿価額の50%相当額を下回ったとしても
その下落が一時的なものである場合には
評価損の計上を行うことはできませんので、
注意してください。




**参考**


(資産の評価損の計上ができる事実)

 法人税法施行令第六十八条  

  法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた
  場合の資産の評価損の損金算入)に
  規定する政令で定める事実は、
  物損等の事実(次の各号に掲げる資産の
  区分に応じ当該各号に定める事実であつて、
  当該事実が生じたことにより当該資産の
  価額がその帳簿価額を下回ることとなつた
  ものをいう。)
  及び法的整理の事実(更生手続における
  評定が行われることに準ずる
  特別の事実をいう。)とする。

  二  有価証券 次に掲げる事実

    イ 第百十九条の十三第一号から
      第三号まで(売買目的有価証券の
      時価評価金額)に掲げる有価証券
      (第百十九条の二第二項第二号
      (有価証券の一単位当たりの
      帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式
      又は出資に該当するものを除く。)の
      価額が著しく低下したこと。

    ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、
      その有価証券を発行する法人の資産状態が
      著しく悪化したため、
      その価額が著しく低下したこと。

    ハ ロまでに準ずる特別の事実



(上場有価証券等の著しい価額の低下の判定)

 法人税法基本通達9−1−7 

  令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の
  評価損の計上ができる事実》に規定する
  「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、
  当該有価証券の当該事業年度終了の時
  における価額がその時の帳簿価額の
  おおむね50%相当額を下回ることとなり、
  かつ、近い将来その価額の回復が
  見込まれないことをいうものとする。
  (平12年課法2−7「十六」、
   平17年課法2−14「九」、
   平21年課法2−5「七」により改正)

  (注)

  1 同号イに規定する「第119条の13第1号から
    第3号までに掲げる有価証券」は、
    法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の
    期末評価額》に規定する売買目的有価証券か
    否かは問わないことに留意する。

  2 本文の回復可能性の判断は、
    過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、
    当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。 



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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