2012年05月17日
陳列棚の無償取得した場合の消費税の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
?利益計画の概要
?各数字の作成
?シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前、このブログで掲載した
『陳列棚を無償により取得した場合の取扱いは?』
では法人税の取扱について書きましたが、
ではこの陳列棚に係る消費税等は
どのように取り扱われるのでしょう?
法人税法上受贈益として収益に
計上する必要があるものであっても、
消費税法上は、課税資産の譲渡等に
該当しない限り課税関係は生じません。
したがって、広告宣伝用の資産を
無償で取得しても、それにより
反対給付としての課税資産の譲渡等
(広告宣伝という新たな負担)を
行うものではないため、消費税に関しては
課税関係は生じません。
上記の様に広告宣伝用資産を無償で
取得した法人に関しては消費税は
課税されませんが、その広告宣伝用資産を
購入により取得してきた、贈与者側の
法人に関してはその取得の際に
消費税の課税仕入となります。
なお、上記の広告宣伝用資産が無償ではなく
低額により取得した場合には、
その支出した金額が広告宣伝用資産を
低額により取得した法人に関しては課税仕入となり、
その対価を取得した法人に関しては課税売上となります。
**参考**
(定義)
消費税法第二条
この法律において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から
資産を譲り受け、若しくは借り受け、
又は役務の提供(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第二十八条第一項 (給与所得)に規定する
給与等を対価とする役務の提供を除く。)を
受けること(当該他の者が事業として
当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
又は当該役務の提供をしたとした場合に
課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に
該当するもの及び第八条第一項その他の法律
又は条約の規定により消費税が免除されるもの
以外のものに限る。)をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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『陳列棚を無償により取得した場合の取扱いは?』
では法人税の取扱について書きましたが、
ではこの陳列棚に係る消費税等は
どのように取り扱われるのでしょう?
法人税法上受贈益として収益に
計上する必要があるものであっても、
消費税法上は、課税資産の譲渡等に
該当しない限り課税関係は生じません。
したがって、広告宣伝用の資産を
無償で取得しても、それにより
反対給付としての課税資産の譲渡等
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上記の様に広告宣伝用資産を無償で
取得した法人に関しては消費税は
課税されませんが、その広告宣伝用資産を
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法人に関してはその取得の際に
消費税の課税仕入となります。
なお、上記の広告宣伝用資産が無償ではなく
低額により取得した場合には、
その支出した金額が広告宣伝用資産を
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その対価を取得した法人に関しては課税売上となります。
**参考**
(定義)
消費税法第二条
この法律において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から
資産を譲り受け、若しくは借り受け、
又は役務の提供(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第二十八条第一項 (給与所得)に規定する
給与等を対価とする役務の提供を除く。)を
受けること(当該他の者が事業として
当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
又は当該役務の提供をしたとした場合に
課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に
該当するもの及び第八条第一項その他の法律
又は条約の規定により消費税が免除されるもの
以外のものに限る。)をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 18:33│Comments(0)
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