2012年05月14日
会社のPR用映画フィルムの取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
?利益計画の概要
?各数字の作成
?シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たまに会社へお伺いすると、受付などの入り口に
自社PR映画を上映している場合がありますが
その会社のPR用映画フィルムは、
どのように取り扱われるのでしょう?
PR用映画フィルムは、その効果が
その取得をした時だけでなく、その後も
その効果が期待できるため、
一時の経費ではなく、減価償却資産
として、2年で減価償却を行うこととなります。
なお、このようなPR用映画フィルムの取得価額は、
その製作費、ポジティブフィルムの複製費等直接、
間接に要した一切の費用を含めて一の資産に
係るものとして経理することとなります。
**参考**
(映画用フィルムの取得価額)
耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3
映画用フィルムの取得価額には、
ネガティブフィルム(サウンドフィルム及び
デュープネガを含む。)及びポジティブフィルム
(デュープポジを含む。)の取得に直接、
間接に要した一切の費用が含まれるが、
自己の所有に係るネガティブフィルムから
ポジティブフィルムを作成する場合には、
当該ポジティブフィルムの複製費用は、
映画フィルムの取得価額に算入しないことができる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
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06-6209-7191
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自社PR映画を上映している場合がありますが
その会社のPR用映画フィルムは、
どのように取り扱われるのでしょう?
PR用映画フィルムは、その効果が
その取得をした時だけでなく、その後も
その効果が期待できるため、
一時の経費ではなく、減価償却資産
として、2年で減価償却を行うこととなります。
なお、このようなPR用映画フィルムの取得価額は、
その製作費、ポジティブフィルムの複製費等直接、
間接に要した一切の費用を含めて一の資産に
係るものとして経理することとなります。
**参考**
(映画用フィルムの取得価額)
耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3
映画用フィルムの取得価額には、
ネガティブフィルム(サウンドフィルム及び
デュープネガを含む。)及びポジティブフィルム
(デュープポジを含む。)の取得に直接、
間接に要した一切の費用が含まれるが、
自己の所有に係るネガティブフィルムから
ポジティブフィルムを作成する場合には、
当該ポジティブフィルムの複製費用は、
映画フィルムの取得価額に算入しないことができる。
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ありがとうございました

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 19:52│Comments(0)
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