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2012年05月14日

会社のPR用映画フィルムの取扱は?

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



たまに会社へお伺いすると、受付などの入り口に
自社PR映画を上映している場合がありますが
その会社のPR用映画フィルムは、
どのように取り扱われるのでしょう?



PR用映画フィルムは、その効果が
その取得をした時だけでなく、その後も
その効果が期待できるため、
一時の経費ではなく、減価償却資産
として、2年で減価償却を行うこととなります。



なお、このようなPR用映画フィルムの取得価額は、
その製作費、ポジティブフィルムの複製費等直接、
間接に要した一切の費用を含めて一の資産に
係るものとして経理することとなります。




**参考**


(映画用フィルムの取得価額)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3 

  映画用フィルムの取得価額には、
  ネガティブフィルム(サウンドフィルム及び
  デュープネガを含む。)及びポジティブフィルム
  (デュープポジを含む。)の取得に直接、
  間接に要した一切の費用が含まれるが、
  自己の所有に係るネガティブフィルムから
  ポジティブフィルムを作成する場合には、
  当該ポジティブフィルムの複製費用は、
  映画フィルムの取得価額に算入しないことができる。
 



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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