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2012年05月11日

ワンルームマンションのカーテンの取替費用の取扱は?

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



賃貸のワンルームマンションなどで、
カーテンを設置している場合に、
その以前から設置しているカーテンが
古くなったため、全室のカーテンを
全て取り替えた場合、
その取替えにかかった費用は
資産計上となるのでしょうか?



このような場合、
例えば部屋数が全部で30室で、
1室あたりのカーテンの代金が
9万円だった場合、その総額は
270万円となります。



この270万円は資産計上となるのでしょうか?



この場合、1組として使用されるカーテン
(1部屋(室)ごと)の取得価額が
10万円未満である場合には、
資産計上を行なう必要は無く、
消耗品として損金の額に算入することが
できます。



これは、カーテン1枚では独立した機能を
有しないので、1組として使用される
単位(部屋)ごとに取得価額を判定する
こととなります。



つまり、少額の減価償却資産の
適用を受けることにより資産計上を
しなくてもよいと言うことになります。




**参考**



(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

 法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した
  減価償却資産(第四十八条第一項第六号
  及び第四十八条の二第一項第六号
  (減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)
  で、前条第一号に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
  の規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを
  有する場合において、その内国法人が
  当該資産の当該取得価額に相当する金額につき
  その事業の用に供した日の属する事業年度において
  損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。



(少額の減価償却資産又は
 一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7−1−11 

  令第133条《少額の減価償却資産の
  取得価額の損金算入》又は令第133条の2
  《一括償却資産の損金算入》の規定を
  適用する場合において、
  取得価額が10万円未満又は20万円未満
  であるかどうかは、通常1単位として取引される
  その単位、例えば、機械及び装置については
  1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品
  については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
  構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では
  機能を発揮できないものについては一の
  工事等ごとに判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2−71「7」、
   平元年直法2−7「二」、平10年課法2−7「六」
   により改正)  



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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