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2012年05月01日

使用人等の発明等に係る報償金等の支給は課税仕入となる?

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ではでは、今日もはりきって
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研究開発などのある企業などにおいて
従業員が企業にとって有益な発明などを
行った場合に、その発明に係る権利を
会社に譲る代わりに報償金を支払う
という規定を定めている場合があります。



この場合、この報償金の支払は
消費税の課税対象となるのでしょうか?



この報償金が消費税の課税対象となるか否か
の判定は、その報償金が所得税法における
給与所得に該当するか否かにより異なります。



所得税法に規定する給与所得に該当する場合、
通常の給与所得と同様に、消費税の
課税対象とはなりません。



逆に、給与所得に該当しない場合には、
その報償金は消費税の課税対象となります。



ではどういうものが給与所得に該当せず、
消費税の課税対象となるのかというと、



  (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした
    使用人等から当該発明、考案又は創作に係る
    特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利
    若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、
    実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより
    支給する場合

  (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した
    使用人等にこれらの権利に係る実施権の
    対価として支給する場合

  (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良
    又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等
    (特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を
    受けるに至らないものに限り、その工夫、
    考案等がその者の通常の職務の範囲内の
    行為である場合を除く。)をした使用人等に
    支給する場合



上記の場合には給与所得には該当せず、
消費税の課税対象となります。




**参考**


(使用人等の発明等に係る報償金等の支給)

 消費税法基本通達11−2−4 

  事業者が、業務上有益な発明、考案等をした
  自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、
  賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭については、
  課税仕入れに係る支払対価に該当する。

  (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした
    使用人等から当該発明、考案又は創作に係る
    特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利
    若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、
    実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより
    支給するもの

  (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した
    使用人等にこれらの権利に係る実施権の
    対価として支給するもの

  (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良
    又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等
    (特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を
    受けるに至らないものに限り、その工夫、
    考案等がその者の通常の職務の範囲内の
    行為である場合を除く。)をした使用人等に
    支給するもの



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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