オオサカジン

ビジネス ビジネス   | 中央区

新規登録ログインヘルプ


2012年04月10日

従業員さんに社宅を提供する場合の賃料の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!

今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

今何位??





ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



会社で社宅を用意し、従業員さんに貸すという事が
一般的に福利厚生として行われていますが、
社宅の家賃はいくらまで従業員さん本人に
負担させる必要があるのでしょう?



従業員さんに社宅を無償又は
低い賃料で賃貸した場合には、
原則として通常支払うべき金額又は
通常支払うべき金額とその低い賃料の金額
との差額は、経済的利益とみなされ
給与として、源泉所得税の徴収が
必要となります。



では、通常支払うべき金額は
どのように評価するのかですが、
家屋の床面積が132?(木造家屋
以外の家屋については99?)以下
である社宅の場合には、


算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)



により計算することとなります。
この算式により計算した賃料を
従業員さんから徴収していれば、
経済的利益は無いものとして、
所得税の源泉徴収は必要ありません。



なお、従業員さんに家賃負担を
させなくても、経済的利益は無いものと
される場合があります。



それは、
 『その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
 使用者から指定された場所に居住すべきものが
 その指定する場所に居住するために
 家屋の貸与を受けることによる利益』
場合です。


会社の命令により社宅を利用しなければ
ならないような場合には、
家賃負担を行わなくても経済的利益は
ないものとして処理することとなります。



ただし、会社命令による社宅利用であることを
明確に残しておくことが税務調査で否認
されないために重要となります。






**参考**


(経済的利益)

 所得税法基本通達36−15 

  法第36条第1項かっこ内に規定する
  「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
  (以下36−50までにおいて「経済的利益」という。)
  には、次に掲げるような利益が含まれる。


  (2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の
    貸与を無償又は低い対価で受けた場合における
    通常支払うべき対価の額又は
    その通常支払うべき対価の額と実際に支払う
    対価の額との差額に相当する利益



(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)

 所得税法基本通達36−41 

  36−40の住宅等のうち、その貸与した家屋の
  床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋
  については、1世帯として使用する部分の床面積。
  以下この項において同じ。)が132平方メ−トル
  (木造家屋以外の家屋については99平方メ−トル)
  以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、
  36−40にかかわらず、
  次に掲げる算式により計算した金額とする。

  算式へ飛びます、クリックしてください。
   (国税庁HPより抜粋)

   (注) 敷地だけを貸与した場合には、
      この取扱いは適用しないことに留意する。



(非課税とされる職務上必要な給付)

 所得税法施行令第二十一条  

  法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、
  次に掲げるものとする。

  四  国家公務員宿舎法 (昭和二十四年
    法律第百十七号)第十二条 (無料宿舎)の
    規定により無料で宿舎の貸与を
    受けることによる利益
    その他給与所得を有する者で
    その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
    使用者から指定された場所に居住すべきものが
    その指定する場所に居住するために
    家屋の貸与を受けることによる利益



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


同じカテゴリー(知っていたら損しない税金豆知識)の記事
 青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは? (2015-04-01 19:53)
 会社で宝くじを購入すると当選金は非課税? (2015-03-30 20:15)
 高校生である息子を取締役にした場合、役員報酬は支払える? (2015-03-25 19:20)
 青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある? (2015-03-20 20:17)
 法人成りした場合、個人事業時代の損失は引き継げる? (2015-03-19 19:01)
 取引先に渡すための商品券はいつの経費となる? (2015-03-18 20:00)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。