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2012年01月31日

差額ベット代は医療費控除の対象となる?

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  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

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みなさんコンバンハ、冨川です!



今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!


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24.02.23 毎年利益を伸ばす会社の利益計画作成セミナー開催します!!



2012年第2弾!!
2月もセミナー開催します!


2月は利益計画の作成セミナーです。
そして、現在検討中ですが、8月から複数回にわたり
経営計画作成講座(仮)を開催予定です!!

経営理念や目標の作成から、
利益計画や行動計画の作成など、
経営計画を一緒に作成しようというセミナーです。

毎月開催セミナーと併せて是非ご参加下さい。
詳細は後日ご報告します!!




『毎年利益を伸ばす会社の利益計画作成セミナー』


力強い経営の必需品!!


■セミナー内容

?利益計画の概要
?役員報酬とのバランス
?各数字の作成
?シュミレーション

と、利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!



■開催要項

 ●日時:平成24年2月23日(木)
  19:00〜21:00(受付30分前〜)

 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所 セミナールーム
     大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
     (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
     (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)

 ●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html

 ●定員:8名(先着順)


■講師紹介

冨川 和將 (とみかわ かずまさ)
顧問料不要の三輪会計事務所 係長

1979年12月生まれ。
広島県広島市出身。
大学卒業、税理士科目取得後、三輪会計事務所に入所。
約40社を超える会社様の主担当となり、
数年に渡り数々の決算業務に携わり、
ご指導させていただいています。
また、三輪会計事務所の経営計画作成を入社2年目から現在に至まで担当し、
経営計画の必要性を身をもって体験。
その経験を基にお客さまの経営計画作成のお手伝いをさせていただいています。




講師運営サイト

 ●経営計画作成活用講座facebookページ
  http://facebook.com/keieikeikaku

 ●知っておかないと損する税金の豆知識ブログ
  http://tomikawa.e-know.jp/


■申し込み方法

  セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
  セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
  へ送信していただくか、

  ?貴社名
  ?参加者名
  ?電話番号
  ?mailアドレス
  ?FAX番号
  ?住所

  を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  までメールお願いします!!



■お問合せ
  TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
  mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp


↑↑ここまで↑↑






ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



入院した場合に個室に入ると発生する差額ベット代、
この差額ベット代は医療費控除の対象と
なるのでしょうか?



医療費控除は、医師等の診療等を受けため
直接必要なもので、かつ、通常必要なものに
限られます。



差額ベット代に関しては、
自己の都合により個室に入る場合などを除き、
医療費控除の対象となります。



たとえば、入院が必要な場合で、
大部屋が満室でやむなく、
病院側の都合により個室に入った場合は
医療費控除の対象となります。



**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73−3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
  令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
  施術者又は同条第6号に規定する助産師
  (以下この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」という。)
  を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4−25、平14課個2−22、課資3−5、
  課法8−10、課審3−197、平19課個2−11、
  課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
    若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
    入所の対価として支払う部屋代、食事代等の
    費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


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