2012年01月23日
満期返戻金を満期となった年の翌年に受取った場合の取扱いは?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自分自身が保険料を支払っている生命保険が
満期となり、いつでも受取ることが出来る状態と
なった場合に、その満期となったのが年末
付近だったため、バタバタしており、受取ったのが
年が明けた翌年だった場合、
この受取った満期返戻金はいつの一時所得として
所得税が課税されるのでしょう?
一時所得として収入があったとする時期は、
原則、その支払を受けた日によることとされています。
しかし、今回の満期返戻金の様に、保険契約により
あらかじめ契約によって支払を受けることができる
一定の事実が定められているときは、
実際にその支払を受けた時ではなく、その契約に
おいて定められている時において収入を
認識することとなります。
つまり今回のような場合には、
例え受取ったのが翌年であっても、
受取ることができると契約で定められているのが
受取った年の前年なので、
受取った年の前年の一時所得として、
所得税が課税されます。
**参考**
(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36−13
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、
その支払を受けた日によるものとする。
ただし、その支払を受けるべき金額が
その日前に支払者から通知されているもの
については、当該通知を受けた日により、
令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
一時金に係る一時所得の金額の計算》に
規定する生命保険契約等に基づく一時金又は
令第184条第4項《損害保険契約等に基づく
満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に
基づく満期返戻金等のようなものについては、
その支払を受けるべき事実が生じた日による。
(平11課所4−1改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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満期となり、いつでも受取ることが出来る状態と
なった場合に、その満期となったのが年末
付近だったため、バタバタしており、受取ったのが
年が明けた翌年だった場合、
この受取った満期返戻金はいつの一時所得として
所得税が課税されるのでしょう?
一時所得として収入があったとする時期は、
原則、その支払を受けた日によることとされています。
しかし、今回の満期返戻金の様に、保険契約により
あらかじめ契約によって支払を受けることができる
一定の事実が定められているときは、
実際にその支払を受けた時ではなく、その契約に
おいて定められている時において収入を
認識することとなります。
つまり今回のような場合には、
例え受取ったのが翌年であっても、
受取ることができると契約で定められているのが
受取った年の前年なので、
受取った年の前年の一時所得として、
所得税が課税されます。
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(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36−13
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、
その支払を受けた日によるものとする。
ただし、その支払を受けるべき金額が
その日前に支払者から通知されているもの
については、当該通知を受けた日により、
令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
一時金に係る一時所得の金額の計算》に
規定する生命保険契約等に基づく一時金又は
令第184条第4項《損害保険契約等に基づく
満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に
基づく満期返戻金等のようなものについては、
その支払を受けるべき事実が生じた日による。
(平11課所4−1改正)
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 18:38│Comments(0)
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