2012年01月12日
金歯は医療費控除の対象となる?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
医療費控除は、『医師や歯科医師による
診療や治療の対価であっても、その病状に応じて
一般的に支出される水準を著しく超える部分は、
医療費控除の対象となならない』と定められています。
では、一見通常一般的に支出されるものより
高額に思える金歯を歯の治療に使用した場合、
その治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
実は現状、金歯を使用した治療費は
医療費控除の対象となります。
金歯は健康保険の適用がないため
高額になってしまいますが、
金歯を用いた治療は一般的に行われており、
歯の治療材料としての金額の一般的な水準は
超えないとされています。
そのため、金額は高額であっても、
歯の治療のために使用したのであれば、
医療費控除の対象となります。
**参考**
(控除の対象となる医療費の範囲)
所得税法基本通達73−3
次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
施術者又は同条第6号に規定する助産師
(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による
診療、治療、施術又は分べんの介助
(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を
受けるため直接必要な費用は、
医療費に含まれるものとする。
(平11課所4−25、平14課個2−22、課資3−5、
課法8−10、課審3−197、平19課個2−11、
課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費
若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
使用のための費用で、通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される
義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、
知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは
児童福祉法第56条《費用の徴収》又は
これらに類する法律の規定により都道府県知事又は
市町村長に納付する費用のうち、
医師等による診療等の費用に相当するもの並びに
(1)及び(2)の費用に相当するもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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診療や治療の対価であっても、その病状に応じて
一般的に支出される水準を著しく超える部分は、
医療費控除の対象となならない』と定められています。
では、一見通常一般的に支出されるものより
高額に思える金歯を歯の治療に使用した場合、
その治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
実は現状、金歯を使用した治療費は
医療費控除の対象となります。
金歯は健康保険の適用がないため
高額になってしまいますが、
金歯を用いた治療は一般的に行われており、
歯の治療材料としての金額の一般的な水準は
超えないとされています。
そのため、金額は高額であっても、
歯の治療のために使用したのであれば、
医療費控除の対象となります。
**参考**
(控除の対象となる医療費の範囲)
所得税法基本通達73−3
次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
施術者又は同条第6号に規定する助産師
(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による
診療、治療、施術又は分べんの介助
(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を
受けるため直接必要な費用は、
医療費に含まれるものとする。
(平11課所4−25、平14課個2−22、課資3−5、
課法8−10、課審3−197、平19課個2−11、
課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費
若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
使用のための費用で、通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される
義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、
知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは
児童福祉法第56条《費用の徴収》又は
これらに類する法律の規定により都道府県知事又は
市町村長に納付する費用のうち、
医師等による診療等の費用に相当するもの並びに
(1)及び(2)の費用に相当するもの
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:49│Comments(0)
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