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2012年01月12日

金歯は医療費控除の対象となる?

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みなさんコンバンハ、冨川です!





ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



医療費控除は、『医師や歯科医師による
診療や治療の対価であっても、その病状に応じて
一般的に支出される水準を著しく超える部分は、
医療費控除の対象となならない』と定められています。



では、一見通常一般的に支出されるものより
高額に思える金歯を歯の治療に使用した場合、
その治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?



実は現状、金歯を使用した治療費は
医療費控除の対象となります。



金歯は健康保険の適用がないため
高額になってしまいますが、
金歯を用いた治療は一般的に行われており、
歯の治療材料としての金額の一般的な水準は
超えないとされています。



そのため、金額は高額であっても、
歯の治療のために使用したのであれば、
医療費控除の対象となります。



**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73−3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
  令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
  施術者又は同条第6号に規定する助産師
  (以下この項においてこれらを「医師等」という。)による
  診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」という。)を
  受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4−25、平14課個2−22、課資3−5、
  課法8−10、課審3−197、平19課個2−11、
  課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
    若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
    入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
    又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために供される
    義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
    購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、
    知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは
    児童福祉法第56条《費用の徴収》又は
    これらに類する法律の規定により都道府県知事又は
    市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に相当するもの並びに
    (1)及び(2)の費用に相当するもの




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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