2012年01月11日
風邪薬の購入は医療費控除の対象となる?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
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TEL : 06-6209-7191
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
薬局などで通常に販売されている風邪薬、
こういった市販されている風邪薬を購入した場合には
医療費控除の対象となるのでしょうか?
それとも、風邪薬とは言え、
処方箋や医師の指示がある場合でしか
医療費控除の対象とならないのでしょうか?
医療費控除の対象となる医薬品の購入は、
治療や療養に必要であって、かつ、
その病状に応じて一般的に支出される水準を
著しく超えないものとされています。
つまり、その医薬品の購入が、
風邪の治療のために使用するために
購入した一般的な風邪薬であれば、
医療費控除の対象となります。
必ずしも、処方箋や医師の指示が
ある場合に限られていませんので、
領収書を安易に捨てたりしないで下さいね!!
**参考**
(医療費の範囲)
所得税法施行令第二百七条
法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する
政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく
超えない部分の金額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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それとも、風邪薬とは言え、
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治療や療養に必要であって、かつ、
その病状に応じて一般的に支出される水準を
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つまり、その医薬品の購入が、
風邪の治療のために使用するために
購入した一般的な風邪薬であれば、
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必ずしも、処方箋や医師の指示が
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所得税法施行令第二百七条
法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する
政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく
超えない部分の金額とする。
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 22:16│Comments(0)
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