2011年11月30日
雇用主が従業員の社会保険料を負担した場合の取扱いは?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
↓↓ここから↓↓
23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
↑↑ここまで↑↑
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
社会保険料は通常、労使折半とされています。
そのため事業主は法律で定められた負担額を
負担し、残りは従業員が自己で負担することと
されています。
しかしこの社会保険料を事業主が全額負担
した場合にはどのような取扱となるのでしょう?
事業主が負担した金額はそれぞれに
対応する部分で取扱が異なります。
?雇用主が負担することが法律により定められている部分
→ 通常の取扱と同様に、法定福利費として
雇用主の業務上の経費として取り扱います。
?従業員が負担することが法律により定められている部分
→ この部分は従業員に対する給与の支払が
あったものとして取り扱われることとなります。
そのため所得税の課税対象となりますが、
この部分の金額は、その従業員の社会保険料控除
の対象となります。
なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には
社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。
また、その雇用主が負担した金額の合計額が、
従業員1人につき月額300円以下で、かつ
これが全従業員を対象としている時は、
この雇用主が負担した金額は給与としなくても
よいこととされています。
つまりその雇用主の業務上の経費として
処理することとなります。
**参考**
(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
所得税法基本通達36−31の8
使用者が、役員又は使用人が負担すべき
次に掲げるような保険料又は掛金を
負担する場合には、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等に
該当することに留意する。
(昭63直法6−7、直所3−8追加、平5課法8−2、
課所4−6改正、平14課法8−5、課個2−7、
課審3−142改正)
(1) 役員又は使用人が契約した生命保険契約等
(確定給付企業年金規約及び適格退職年金契約
に係るものを除く。以下36−32において同じ。)又は
法第77条第2項に規定する損害保険契約等
(以下36−32において「損害保険契約等」という。)
に係る保険料又は掛金
(2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料
(3) 法第75条第2項《小規模企業共済等掛金控除》に
規定する小規模企業共済等掛金
(課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等)
所得税法基本通達36−32
使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、
その者につきその月中に負担する金額の合計額が
300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の
親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
(昭46直審(所)19、昭63直法6−7、直所3−8改正)
(1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は
船員保険法の規定により役員又は使用人が
被保険者として負担すべき保険料
(2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る
保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより
課税されないものを除く。)
(注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が
300円以下であるかどうかを判定する場合において、
上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、
半年払等により行う契約があるときは、
当該契約に係るその月中に負担する金額は、
その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、
使用者が上記の契約に基づく剰余金又は
割戻金の支払を受けたときは、
その支払を受けた後に支払った保険料又は
掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は
割戻金の額に達するまでの金額は、
使用者が負担する金額には含まれない。
(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
所得税法基本通達74・75−4
役員又は使用人が被保険者として負担すべき
社会保険料を使用者が負担した場合には、
その負担した金額は、役員又は使用人が支払った
又は給与から控除される社会保険料の金額には
含まれないものとする。
ただし、その負担した金額でその役員又は
使用人の給与等として課税されたものは、
給与から控除される社会保険料の金額に
含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)
(注) 36−32により課税されない少額の社会保険料は、
社会保険料控除の対象とはならないが、
使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、
すべて給与等として課税され、
小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
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社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
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「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
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?貴社名
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社会保険料は通常、労使折半とされています。
そのため事業主は法律で定められた負担額を
負担し、残りは従業員が自己で負担することと
されています。
しかしこの社会保険料を事業主が全額負担
した場合にはどのような取扱となるのでしょう?
事業主が負担した金額はそれぞれに
対応する部分で取扱が異なります。
?雇用主が負担することが法律により定められている部分
→ 通常の取扱と同様に、法定福利費として
雇用主の業務上の経費として取り扱います。
?従業員が負担することが法律により定められている部分
→ この部分は従業員に対する給与の支払が
あったものとして取り扱われることとなります。
そのため所得税の課税対象となりますが、
この部分の金額は、その従業員の社会保険料控除
の対象となります。
なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には
社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。
また、その雇用主が負担した金額の合計額が、
従業員1人につき月額300円以下で、かつ
これが全従業員を対象としている時は、
この雇用主が負担した金額は給与としなくても
よいこととされています。
つまりその雇用主の業務上の経費として
処理することとなります。
**参考**
(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
所得税法基本通達36−31の8
使用者が、役員又は使用人が負担すべき
次に掲げるような保険料又は掛金を
負担する場合には、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等に
該当することに留意する。
(昭63直法6−7、直所3−8追加、平5課法8−2、
課所4−6改正、平14課法8−5、課個2−7、
課審3−142改正)
(1) 役員又は使用人が契約した生命保険契約等
(確定給付企業年金規約及び適格退職年金契約
に係るものを除く。以下36−32において同じ。)又は
法第77条第2項に規定する損害保険契約等
(以下36−32において「損害保険契約等」という。)
に係る保険料又は掛金
(2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料
(3) 法第75条第2項《小規模企業共済等掛金控除》に
規定する小規模企業共済等掛金
(課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等)
所得税法基本通達36−32
使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、
その者につきその月中に負担する金額の合計額が
300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の
親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
(昭46直審(所)19、昭63直法6−7、直所3−8改正)
(1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は
船員保険法の規定により役員又は使用人が
被保険者として負担すべき保険料
(2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る
保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより
課税されないものを除く。)
(注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が
300円以下であるかどうかを判定する場合において、
上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、
半年払等により行う契約があるときは、
当該契約に係るその月中に負担する金額は、
その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、
使用者が上記の契約に基づく剰余金又は
割戻金の支払を受けたときは、
その支払を受けた後に支払った保険料又は
掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は
割戻金の額に達するまでの金額は、
使用者が負担する金額には含まれない。
(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
所得税法基本通達74・75−4
役員又は使用人が被保険者として負担すべき
社会保険料を使用者が負担した場合には、
その負担した金額は、役員又は使用人が支払った
又は給与から控除される社会保険料の金額には
含まれないものとする。
ただし、その負担した金額でその役員又は
使用人の給与等として課税されたものは、
給与から控除される社会保険料の金額に
含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)
(注) 36−32により課税されない少額の社会保険料は、
社会保険料控除の対象とはならないが、
使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、
すべて給与等として課税され、
小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:23│Comments(0)
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