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2011年11月29日

自宅と店舗と併用している場合の家賃の取扱いは?

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  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

  ランキングに参加しています。
  1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!
          クリックお願いします!
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みなさんコンバンハ、冨川です!


今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!


↓↓ここから↓↓


23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!


タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。

社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!




と言うことで、セミナーのご案内です↓↓



「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、

今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?

実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。

そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?

しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。

この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?


■セミナー内容

 1、自社を知る
    自社について見直してみるところからスタートします。
    自社はどんな特徴があるのか?
    得手不得手は?取引先は?販売方法は?
    しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。

 2、目標を立てる
    自社の現状が把握できれば、これらを基に
    将来を見据えたうえで、今何が必要か?
    とるべき手段は?
    といった具体的な方法を考えます。

 3、目標をデザインする
    目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
    行動を移すために目標を一目で分かるように、
    デザインしていきましょう。

    ※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。



■開催要項
 ●日時:平成23年12月6日(火)
      18:30〜20:30(受付30分前)

 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
      セミナールーム
      大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
      (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
      (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)

 ●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html

 ●定員:8名(先着順)


■申し込み方法

  セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
  セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
  へ送信していただくか、

  ?貴社名
  ?参加者名
  ?電話番号
  ?mailアドレス
  ?FAX番号
  ?住所

  を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  までメールお願いします!!


■お問合せ
  TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
  mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp


↑↑ここまで↑↑



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



個人で事業を行う場合、
自宅とは別に店舗を借りるのではなく、
自宅として借りている建物を
店舗併用住宅として活用する場合も
多く見受けられます。



このような業務上の費用と家事上の費用とが
一体となって支出されるようなものについては、
所得税法施行令において、

 ?家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
  生ずべき業務の遂行上必要であり、

 ?その必要である部分を明らかに区分することが
  できる場合における当該部分に相当する部分


上記の2つを満たす場合にのみ、必要経費に
参入することができるとされています。



つまり、合理的に按分できるか否かが経費に
参入できるか否かになります。



そのため、例えば店舗併用住宅で、
1階を店舗、2階を住宅として活用しており
その賃料を
1階・・・25万円
2階・・・5万円
と按分されているような場合、



通常1戸建ての建物を賃貸する際に
1階部分と2階部分に賃料を区分して
賃貸するということは考えにくく、



1階部分と2階部分で建物の構造、
用途、使用材質等に著しい相違がある等により、
家賃を合理的に区分しているような場合を除き、



その区分は恣意的なものとみなされると思われるため
賃料の必要経費への参入は認められないと
思われます。



ちなみに合理的な按分方法とは、
全体の家賃を、その使用状況などを勘案し
面積などにより按分する方法などがあります。




**参考**


(家事関連費等の必要経費不算入等)

 所得税法第四十五条  

  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
  その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、
  山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
  必要経費に算入しない。

  一  家事上の経費及びこれに関連する経費で
     政令で定めるもの



(家事関連費)

 所得税法施行令第九十六条  

  法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない
  家事関連費)に規定する政令で定める経費は、
  次に掲げる経費以外の経費とする。

  一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
     不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
     生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、
     その必要である部分を明らかに区分することが
     できる場合における当該部分に相当する経費



(業務の遂行上必要な部分)

 所得税法基本通達45−2 

  令第96条第1号に規定する「主たる部分が
  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
  生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
  その支出する金額のうち当該業務の遂行上
  必要な部分が50%を超えるかどうかにより
  判定するものとする。
  ただし、当該必要な部分の金額が50%以下
  であっても、その必要である部分を明らかに
  区分することができる場合には、
  当該必要である部分に相当する金額を
  必要経費に算入して差し支えない。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


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