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2011年11月22日

配偶者控除の注意点(国際結婚)

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  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

  ランキングに参加しています。
  1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!
          クリックお願いします!
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みなさんコンバンハ、冨川です!


今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!


↓↓ここから↓↓


23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!


タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。

社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!




と言うことで、セミナーのご案内です↓↓



「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、

今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?

実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。

そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?

しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。

この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?


■セミナー内容

 1、自社を知る
    自社について見直してみるところからスタートします。
    自社はどんな特徴があるのか?
    得手不得手は?取引先は?販売方法は?
    しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。

 2、目標を立てる
    自社の現状が把握できれば、これらを基に
    将来を見据えたうえで、今何が必要か?
    とるべき手段は?
    といった具体的な方法を考えます。

 3、目標をデザインする
    目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
    行動を移すために目標を一目で分かるように、
    デザインしていきましょう。

    ※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。



■開催要項
 ●日時:平成23年12月6日(火)
      18:30〜20:30(受付30分前)

 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
      セミナールーム
      大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
      (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
      (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)

 ●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html

 ●定員:8名(先着順)


■申し込み方法

  セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
  セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
  へ送信していただくか、

  ?貴社名
  ?参加者名
  ?電話番号
  ?mailアドレス
  ?FAX番号
  ?住所

  を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  までメールお願いします!!


■お問合せ
  TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
  mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp


↑↑ここまで↑↑



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



所得税の金額を計算する際に設けられている「所得控除」
その1つに、税金を納める者が婚姻をしており
配偶者がいる場合に、その配偶者が控除対象配偶者に
該当するれば控除を受けることが出来る
「配偶者控除(※1)」。



 (配偶者控除)

  所得税法第八十三条  

   居住者が控除対象配偶者を有する場合には、
   その居住者のその年分の総所得金額、
   退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円
   (その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
   である場合には、四十八万円)を控除する。



もしその配偶者が外国人である場合、
注意しなければならないことがあります。



それは、配偶者控除を受けるための
控除対象配偶者に該当する為には、
日本の法律の規定による市区町村長へ
婚姻の届出がされていなければならない
ということです。



どう言う事かというと、



例えば、夫が外国人で、妻が日本人とします。
結婚後、夫の国の大使館へ婚姻届を提出します。



ここで終わると、日本の法律上配偶者とは
認められません。



このような場合には、相手国の領事館で
婚姻具備証明または外国人登録済み証明を受けて、
婚姻届出書とともに市区町村長へ提出することにより
戸籍の身分事項欄に夫の国籍に関する事項が記載されます。



これが記載されることにより、民法上配偶者としての
効力を生じ、この効力が生じて初めて
配偶者控除の提供のある、
控除対象配偶者となります。



婚姻をしたのに配偶者控除の適用が
受けられないと言うことのないように
注意してください。



**参考**


(婚姻の届出)

 民法第七百三十九条  

  婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)
  の定めるところにより届け出ることによって、
  その効力を生ずる。



(婚姻)

 戸籍法第七十四条  

  婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、
  その旨を届け出なければならない。

   一  夫婦が称する氏
   二  その他法務省令で定める事項



 戸籍法施行規則第五十六条  

  戸籍法第七十四条第二号 の事項は、
  次に掲げるものとする。

   一  当事者が外国人であるときは、その国籍

   二  当事者の父母の氏名及び父母との続柄
      並びに当事者が特別養子以外の養子
      であるときは、養親の氏名

   三  当事者の初婚又は再婚の別並びに
      初婚でないときは、直前の婚姻について
      死別又は離別の別及びその年月日

   四  同居を始めた年月

   五  同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事
      及び国勢調査実施年の四月一日から
      翌年三月三十一日までの届出については、
      当事者の職業

   六  当事者の世帯主の氏名



 戸籍法施行規則第三十六条 ○2  

  外国人を夫又は妻とする者については、
  その者の身分事項欄に、夫又は妻の
  国籍に関する事項を記載しなければならない。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


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