2011年11月04日
消費者から仕入れた古本は課税仕入になる?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
↓↓ここから↓↓
23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
↑↑ここまで↑↑
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
消費税は本来、預った消費税から
支払った消費税を控除し、その差額を
国に納付することとなります。
で、その仕入の際、通常は企業から仕入てくるため
違和感無く仕入は消費税の課税仕入としていると
思いますが、例えば古本屋のように、
仕入相手が一般の消費者である場合、
この仕入は消費税の課税対象としても
良いのでしょうか?
結論から言うと、消費税の課税対象となります。
消費税は仕入先の状態を問いません。
その仕入にかかる売上が
消費税の課税売上に該当するものであれば、
その仕入が、消費者からであれ、
免税事業者からであれ、関係なく、
消費税の課税対象となります。
**参考**
(仕入れに係る消費税額の控除)
消費税法第三十条
事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
国内において行う課税仕入れ又は
保税地域から引き取る課税貨物については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日の属する課税期間の
第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する
消費税額(以下この章において
「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
当該課税期間中に国内において行つた
課税仕入れに係る消費税額
(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百五分の四を
乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び
当該課税期間における保税地域からの引取りに係る
課税貨物(他の法律又は条約の規定により
消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)
につき課された又は課されるべき消費税額
(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の
合計額を控除する。
一 国内において課税仕入れを行つた場合
当該課税仕入れを行つた日
二 保税地域から引き取る課税貨物につき
第四十七条第一項の規定による申告書
(同条第三項の場合を除く。)又は
同条第二項の規定による申告書を提出した場合
当該申告に係る課税貨物(第六項において
「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
三 保税地域から引き取る課税貨物につき
特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に
記載すべき第四十七条第一項第一号又は
第二号に掲げる金額につき決定
(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による
決定をいう。以下この号において同じ。)があつた
場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を
提出した日又は当該申告に係る決定
(以下「特例申告に関する決定」という。)の
通知を受けた日
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11−1−3
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に
規定する「他の者」には、
課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。
(注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する
「他の者」についても同様である。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
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タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
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社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
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今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
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消費税は本来、預った消費税から
支払った消費税を控除し、その差額を
国に納付することとなります。
で、その仕入の際、通常は企業から仕入てくるため
違和感無く仕入は消費税の課税仕入としていると
思いますが、例えば古本屋のように、
仕入相手が一般の消費者である場合、
この仕入は消費税の課税対象としても
良いのでしょうか?
結論から言うと、消費税の課税対象となります。
消費税は仕入先の状態を問いません。
その仕入にかかる売上が
消費税の課税売上に該当するものであれば、
その仕入が、消費者からであれ、
免税事業者からであれ、関係なく、
消費税の課税対象となります。
**参考**
(仕入れに係る消費税額の控除)
消費税法第三十条
事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
国内において行う課税仕入れ又は
保税地域から引き取る課税貨物については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日の属する課税期間の
第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する
消費税額(以下この章において
「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
当該課税期間中に国内において行つた
課税仕入れに係る消費税額
(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百五分の四を
乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び
当該課税期間における保税地域からの引取りに係る
課税貨物(他の法律又は条約の規定により
消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)
につき課された又は課されるべき消費税額
(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の
合計額を控除する。
一 国内において課税仕入れを行つた場合
当該課税仕入れを行つた日
二 保税地域から引き取る課税貨物につき
第四十七条第一項の規定による申告書
(同条第三項の場合を除く。)又は
同条第二項の規定による申告書を提出した場合
当該申告に係る課税貨物(第六項において
「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
三 保税地域から引き取る課税貨物につき
特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に
記載すべき第四十七条第一項第一号又は
第二号に掲げる金額につき決定
(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による
決定をいう。以下この号において同じ。)があつた
場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を
提出した日又は当該申告に係る決定
(以下「特例申告に関する決定」という。)の
通知を受けた日
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11−1−3
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に
規定する「他の者」には、
課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。
(注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する
「他の者」についても同様である。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 23:13│Comments(0)
│知っていたら損しない税金豆知識
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