2011年09月30日
有給休暇を買い上げた場合、源泉徴収は必要?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
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TEL : 06-6209-7191
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
有給休暇を買い上げた場合、源泉徴収は必要か?
と言う前に、そもそも有給休暇を買い上げることは
出来るのでしょうか?
有給休暇は労働者の健康と安全を確保するために
労働基準法による休暇をとらせる目的で
出来ている制度であるため、有給休暇を買い上げることは
原則認められていません。
ただし、例外的に有給休暇を買い上げることが認められる
事例がいくつかあります。
□使用者が労働基準法で認められている日数以上の
有給休暇を設定している場合に、
その超えた日数部分を買い上げる場合
□消滅時効(2年間)により消滅した有給休暇を買い上げる場合
□退職などにより消滅した分の有給休暇を買い上げる場合
これらに該当する場合には、
労働基準法が定めた最低ラインと比べ、
労働者にとって有利となるため、
有給休暇の買い上げが認められています。
ではこの買い上げを行った場合は
どのように取り扱われるのかと言うと、
通常の給与等と同様に
給与所得として所得税の源泉徴収を
行う必要があります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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と言う前に、そもそも有給休暇を買い上げることは
出来るのでしょうか?
有給休暇は労働者の健康と安全を確保するために
労働基準法による休暇をとらせる目的で
出来ている制度であるため、有給休暇を買い上げることは
原則認められていません。
ただし、例外的に有給休暇を買い上げることが認められる
事例がいくつかあります。
□使用者が労働基準法で認められている日数以上の
有給休暇を設定している場合に、
その超えた日数部分を買い上げる場合
□消滅時効(2年間)により消滅した有給休暇を買い上げる場合
□退職などにより消滅した分の有給休暇を買い上げる場合
これらに該当する場合には、
労働基準法が定めた最低ラインと比べ、
労働者にとって有利となるため、
有給休暇の買い上げが認められています。
ではこの買い上げを行った場合は
どのように取り扱われるのかと言うと、
通常の給与等と同様に
給与所得として所得税の源泉徴収を
行う必要があります。
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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Posted by 冨川 和將 at 17:59│Comments(0)
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