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2011年09月29日

精算されない交際費(渡切り交際費)の取扱は?

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みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



接待などに使うため会社から支給されているお金、



そのお金を使って実際に接待を行い、
その後、使い道を明らかにした上で精算を行うと、
たとえ会社からお金の支給を受けてはいても、
それは給与ではなく、交際費として会社の
経費として処理することとなります。



しかし、支給をしたままで精算を必要としないものや、
精算を行ってもその使い道を明らかにする必要の無いもの
についてはたとえ実際に接待などを行っていても、
会社の交際費に該当せず、
支払を受けた人の給与所得として、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。



これは役員であろうが、一般社員であろうが
取扱は変わりませんので注意して下さい。



もちろん給与に該当した場合には
消費税の課税対象となりませんので
注意してください。



こうならない為には支給しっぱなしでは無く、
使用した内容などをしっかりと把握するように
しておいてください。



**参考**


(費途不明の交際費等)

 法人税法基本通達9−7−20 

  法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって
  支出した金銭でその費途が明らかでないものは、
  損金の額に算入しない。
  (昭46年直審(法)20「9」、
  昭55年直法2−15「十六」により改正)



(給与等と交際費等との区分)

 租税特別措置法関係通達61の4(1)−12 

  従業員等に対して支給する次のようなものは、
  給与の性質を有するものとして
  交際費等に含まれないものとする。
  (平6年課法2−5「三十一」、
  平19年課法2−3「三十七」により改正)

  (1) 常時給与される昼食等の費用

  (2) 自社の製品、商品等を原価以下で
     従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用

  (3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で
     支給したもののうち、その法人の業務のために
     使用したことが明らかでないもの



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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