2011年09月28日
マンスリーマンションの貸付けに係る消費税の取扱は?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
住宅関係の貸付で非課税とならないものは
以前このブログで解説しましたが、
(まだ観ていないという方は、ここをクリックして下さい。)
では、マンスリーマンションを貸付けた場合、
消費税は課税されるのでしょうか?
マンスリーマンションについては、
?貸付が旅館業法に規定する「旅館業」に該当しないこと
?契約において人の居住のように供することが
明らかにされていること
?実態においても賃借人が居住の用に供していると
認められること
の要件を満たした場合には、
契約期間が1ヶ月以上の場合には、非課税となり、
契約期間が1ヶ月に満たない場合には、課税となります。
これがマンスリーマンションでなく
貸し別荘やリゾートマンションである場合には
これらは旅館業法第2条第1項に規定する
旅館業に該当しますので、
たとえ契約期間が1ヶ月以上であっても
課税となりますので注意してください。
**参考**
(旅館業に該当するものの範囲)
消費税法基本通達6−13−4
令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、
簡易宿泊所営業及び下宿営業が
該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか
同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
たとえこれらの施設の利用期間が1月以上
となる場合であっても非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、
同法第2条第1項に規定する旅館業には
該当しないのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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では、マンスリーマンションを貸付けた場合、
消費税は課税されるのでしょうか?
マンスリーマンションについては、
?貸付が旅館業法に規定する「旅館業」に該当しないこと
?契約において人の居住のように供することが
明らかにされていること
?実態においても賃借人が居住の用に供していると
認められること
の要件を満たした場合には、
契約期間が1ヶ月以上の場合には、非課税となり、
契約期間が1ヶ月に満たない場合には、課税となります。
これがマンスリーマンションでなく
貸し別荘やリゾートマンションである場合には
これらは旅館業法第2条第1項に規定する
旅館業に該当しますので、
たとえ契約期間が1ヶ月以上であっても
課税となりますので注意してください。
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(旅館業に該当するものの範囲)
消費税法基本通達6−13−4
令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、
簡易宿泊所営業及び下宿営業が
該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか
同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
たとえこれらの施設の利用期間が1月以上
となる場合であっても非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、
同法第2条第1項に規定する旅館業には
該当しないのであるから留意する。
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 19:40│Comments(0)
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