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2011年09月22日

社会保険料納付遅延にかかる延滞料は損金算入できる?

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みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



資金繰りの悪化に伴い、
従業員等から徴収した社会保険料の
支払を期限までに出来なかった場合に
延滞金が発生します。



この場合、この延滞金は法人税額の計算上
損金として処理することが出来るでしょうか?



法人税法上損金として認められない
税金関係は、法人税法第38条に列挙されています。



(法人税額等の損金不算入)

 法人税法第三十八条  
 
  内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、
  無申告加算税及び重加算税を除く。
  以下この項において同じ。)の額は、
  次に掲げる法人税の額を除き、
  その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。
 
  一  退職年金等積立金に対する法人税

  二  国税通則法第三十五条第二項
     (修正申告等による納付)の規定により
     納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ
     (修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は
     第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき
     還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税

  三  第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)
     (第七十五条の二第六項若しくは第八項
     (確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、
     第八十一条の二十三第二項
     (連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は
     第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
     (連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)
     において準用する場合を含む。)の規定による利子税

 2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
   その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
   損金の額に算入しない。

  一  相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
     第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)
     又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に
     対する課税)の規定による贈与税及び相続税

  二  地方税法 の規定による道府県民税及び
     市町村民税(都民税を含むものとし、
     退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)

 3  内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の
   連結所得に対する法人税の減少額として
   当該他の内国法人に帰せられる金額として
   第八十一条の十八第一項
   (連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により
   計算される金額又は附帯税(利子税を除く。
   次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、
   その支払う金額は、
   当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
   損金の額に算入しない。

 4  前項の他の内国法人が同項の内国法人に
   各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として
   当該他の内国法人に帰せられる金額として
   第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額
   又は附帯税の負担額を支払う場合には、
   その支払う金額は、
   当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
   損金の額に算入しない。



つまり、法人税などの国税や、これらにかかる延滞税など
地方税法の規定による道府県民税、市町村民税や
これらに係る延滞金などは、法人税額を計算する
場合において損金の額には算入されませんが、



社会保険料などは、この規定には該当せず、
支払った延滞金についても
法人税額の計算上、損金として処理することができます。



これを踏まえて考えると、
資金繰りの悪化により、従業員等から預った
源泉所得税と社会保険料、
どちらか一方が支払えない場合、
社会保険料を滞納するほうが経費に出来る金額が・・・




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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