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2011年09月15日

慰安旅行の旅行代金に係る消費税の取扱いは?

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みなさんコンバンハ、冨川です!


実は明日から海外へ旅行へ行ってきます。
そのため、明日はブログお休みです(^^)
火曜日にまたお会いしましょう!!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



秋も近づき紅葉の季節となり、
旅行シーズンも到来となるこの時期、
社員旅行を行う会社さんも多いかと思います。



ではこの旅行代金、
消費税の取扱いはどのようになるのでしょう?



社員旅行について消費税の取扱いは
それぞれのケースにより異なります。



まずは、
社員から一定金額を旅行積立金として
預っており、旅行代金と旅行積立金の
差額を会社が負担する場合



この場合には、その社員旅行が
会社の福利厚生の一環として行うもので
ある場合には、旅行代金のうち
会社が負担した部分のみ
消費税の課税対象となり
課税仕入に該当します。



従業員から預り積み立てていた
旅行積立金部分については
ただ預っていたものを支払った
というだけなので、課税関係はなく、
課税仕入に該当しません。



この場合には、
会社が支払った金額と
社員が支払った金額とを
明確に区分しておく必要があります。



次に、
会社が旅行代金の全額を支払い、
会社が社員から社員負担分の金銭を
収受した場合



この場合には、会社が支払った旅行代金
全額が消費税の課税対象となり、
課税仕入に該当することとなります。



また、社員から支払を受けた金額は
会社から社員に対する役務の提供に係る対価
として、消費税の課税対象となり、
課税売上に該当することとなります。



結果的には同じように見えますが、
簡易課税を選択している会社さんは
ご注意下さい。



2番目のパターンに該当すると
消費税の納税額が増える可能性があります。




**参考**



(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
  消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
  国内において行う課税仕入れ又は
  保税地域から引き取る課税貨物については、
  次の各号に掲げる場合の区分に応じ
  当該各号に定める日の属する課税期間の
  第四十五条第一項第二号に掲げる
  課税標準額に対する消費税額(以下この章において
  「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
  当該課税期間中に国内において行つた
  課税仕入れに係る消費税額
  (当該課税仕入れに係る支払対価の額に
  百五分の四を乗じて算出した金額をいう。
  以下この章において同じ。)及び
  当該課税期間における保税地域からの
  引取りに係る課税貨物(他の法律又は
  条約の規定により消費税が免除されるものを除く。
  以下この章において同じ。)
  につき課された又は課されるべき
  消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。
  次項において同じ。)の合計額を控除する。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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