2011年09月14日
チップは消費税がかかる?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
日本ではそんなに普及のしていない
チップ(心付け)ですが、
海外旅行に行くと当たり前のように、
習慣が根付いています。
このチップ(心付け)を行った場合、
消費税は課税されるのでしょうか?
チップ(心付け)の支払は
サービスなどに対する謝礼として
やり取りがなされるもので、
一種の贈与とみなされ、
明白な対価関係は認められません。
そのためチップ(心付け)は、
受取った場合も、
支払った場合も、
消費税の課税対象とはなりません。
**参考**
(寄附金、祝金、見舞金等)
諸費税法基本通達5−2−14
寄附金、祝金、見舞金等は原則として
資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
その譲渡等に係る対価を受領するとともに
別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
当該資産の譲渡等の対価を構成すべきもの
認められるときは、その受領した金銭は
その資産の譲渡等の対価に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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海外旅行に行くと当たり前のように、
習慣が根付いています。
このチップ(心付け)を行った場合、
消費税は課税されるのでしょうか?
チップ(心付け)の支払は
サービスなどに対する謝礼として
やり取りがなされるもので、
一種の贈与とみなされ、
明白な対価関係は認められません。
そのためチップ(心付け)は、
受取った場合も、
支払った場合も、
消費税の課税対象とはなりません。
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(寄附金、祝金、見舞金等)
諸費税法基本通達5−2−14
寄附金、祝金、見舞金等は原則として
資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
その譲渡等に係る対価を受領するとともに
別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
当該資産の譲渡等の対価を構成すべきもの
認められるときは、その受領した金銭は
その資産の譲渡等の対価に該当する。
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 20:19│Comments(0)
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