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2011年09月09日

給与負担金か?労働者派遣料か?

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



労働者の派遣を受ける場合に
問題となるのが、その支払う対価が
『給与負担金』に該当するか、
『労働者派遣料』に該当するか、
と言う問題です。



これが何故問題になるのかというと、
給与負担金に該当すると、
その支払は給与であるとして
?源泉徴収が必要
?消費税の課税仕入とならない
となります。



逆に、労働者派遣料に該当すると、
その支払は外注費と同様で
?源泉徴収の必要がない
?消費税の課税仕入となる
となります。



労働者派遣料に該当すると
源泉所得税の納付も必要なく、
消費税の額も小さくなります。



そのため給与負担金か労働者派遣料か
の判定には慎重になる必要があります。



安易に「労働者派遣料」としていて
税務調査で否認されると、
源泉所得税の追徴や
消費税の追徴をくらう可能性が出てきます。



ではどういった場合に該当すると
給与負担金に該当し、
また労働者派遣料に該当するのかというと、



労働者の派遣を受ける会社と
その会社に派遣されてくる労働者との間に、
雇用関係がないと認められる場合
(出向の場合は、出向先と出向社員との間に
雇用契約関係が生じる。)には、
当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、
労働者派遣法の適用のある
労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)であり、
給与に該当しないとされています。



そのため、労働者の派遣を受ける場合には、
どういった契約内容になるのか、
これをしっかり確認しておく必要があります。



**参考**


(出向先事業者が支出する給与負担金)

 消費税法基本通達5−5−10 

  事業者の使用人が他の事業者に
  出向した場合において、
  その出向した使用人(以下5−5−10において
  「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者
  (出向者を出向させている事業者をいう。
  以下5−5−10において同じ。)が
  支給することとしているため、出向先事業者
  (出向元事業者から出向者の出向を
  受けている事業者をいう。以下5−5−10において同じ。)
  が自己の負担すべき給与に相当する金額
  (以下5−5−10において「給与負担金」という。)を
  出向元事業者に支出したときは、
  当該給与負担金の額は、
  当該出向先事業者における
  その出向者に対する給与として取り扱う。

  (注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に
     給与負担金の性質を有する金額を
     経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。



(労働者派遣に係る派遣料)

 消費税法基本通達5−5−11 

  労働者の派遣(自己の雇用する労働者を
  当該雇用関係の下に、かつ、
  他の者の指揮命令を受けて、
  当該他の者のために労働に従事させるもので、
  当該他の者と当該労働者との間に
  雇用関係のない場合をいう。)を行った事業者が
  当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、
  資産の譲渡等の対価に該当する。








本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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