2011年09月07日
フランチャイズ手数料等の支払に消費税は課税される?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
1から自分で会社を設立し、業務を行うよりも
最初から知名度、ノウハウなどが
設立当初から持つことが出来るため
設立・運営が行いやすいと言うことで
契約される方も多いフランチャイズ契約。
このフランチャイズ契約を結ぶと
名目は違えど通常支払う必要がある
・経営指導料
・フランチャイズ手数料
・広告宣伝料
・ロイヤリティー 等
こういった支払に対して消費税は
課税されてしまうのでしょうか?
結果から言うと、消費税の課税対象となります。
経営指導料は、一般的には継続的な経営・営業指導料
といった役務に対する対価に該当し、また、
フランチャイズ手数料・広告宣伝料及びロイヤリティは、
フランチャイズとしてのグループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、
経営指導等の役務提供の対価として支払われるもので、
いずれも課税の対象となります。
**参考**
(定義)
消費税法第2条第1項第8号
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
貸付け又は役務の提供に類する行為として
政令で定めるものを含む。)をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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最初から知名度、ノウハウなどが
設立当初から持つことが出来るため
設立・運営が行いやすいと言うことで
契約される方も多いフランチャイズ契約。
このフランチャイズ契約を結ぶと
名目は違えど通常支払う必要がある
・経営指導料
・フランチャイズ手数料
・広告宣伝料
・ロイヤリティー 等
こういった支払に対して消費税は
課税されてしまうのでしょうか?
結果から言うと、消費税の課税対象となります。
経営指導料は、一般的には継続的な経営・営業指導料
といった役務に対する対価に該当し、また、
フランチャイズ手数料・広告宣伝料及びロイヤリティは、
フランチャイズとしてのグループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、
経営指導等の役務提供の対価として支払われるもので、
いずれも課税の対象となります。
**参考**
(定義)
消費税法第2条第1項第8号
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
貸付け又は役務の提供に類する行為として
政令で定めるものを含む。)をいう。
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 17:59│Comments(0)
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