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2011年09月07日

フランチャイズ手数料等の支払に消費税は課税される?

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



1から自分で会社を設立し、業務を行うよりも
最初から知名度、ノウハウなどが
設立当初から持つことが出来るため
設立・運営が行いやすいと言うことで
契約される方も多いフランチャイズ契約。



このフランチャイズ契約を結ぶと
名目は違えど通常支払う必要がある
・経営指導料
・フランチャイズ手数料
・広告宣伝料
・ロイヤリティー 等



こういった支払に対して消費税は
課税されてしまうのでしょうか?



結果から言うと、消費税の課税対象となります。



経営指導料は、一般的には継続的な経営・営業指導料
といった役務に対する対価に該当し、また、
フランチャイズ手数料・広告宣伝料及びロイヤリティは、
フランチャイズとしてのグループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、
経営指導等の役務提供の対価として支払われるもので、
いずれも課税の対象となります。



**参考**


(定義)

 消費税法第2条第1項第8号

  資産の譲渡等 
   事業として対価を得て行われる資産の譲渡
   及び貸付け並びに役務の提供
   (代物弁済による資産の譲渡その他
   対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
   貸付け又は役務の提供に類する行為として
   政令で定めるものを含む。)をいう。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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