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2011年09月01日

繰越欠損金の適用要件は??

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



法人が各事業年度において欠損金額を
発生させた場合で、
一定の要件に該当する場合には
『繰越欠損金額の損金算入制度』
の適用を受けることとなります。



そもそもこの
『繰越欠損金額の損金算入制度』とは
どのような制度かというと、



(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

 法人税法第五十七条  

  確定申告書を提出する内国法人の
  各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
  において生じた欠損金額(この項の規定により
  当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上
  損金の額に算入されたもの及び
  第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により
  還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)
  がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、
  当該各事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  ただし、当該欠損金額に相当する金額が
  当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、
  第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の
  規定を適用しないものとして計算した場合における
  当該各事業年度の所得の金額
  (当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において
  生じた欠損金額に相当する金額で本文又は
  第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた
  事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により
  当該各事業年度の所得の金額の計算上
  損金の額に算入されるものがある場合には、
  当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
  を超える場合は、その超える部分の金額については、
  この限りでない。



つまり、


 ? 各事業年度開始の日前7年以内に開始した
   事業年度において生じた欠損金額があること

 ? ?の欠損金額が生じた事業年度において
   青色申告書である確定申告書(期限後申告書もOK)
   を提出しており、かつ、
   その後の事業年度において連続して
   確定申告書(期限後申告書もOK)を提出していること

 ? ?の欠損金額は過去に控除されたもの及び
   欠損金の繰り戻し還付の対象となっていないこと


この要件を満たすと、
『繰越欠損金額の損金算入制度』が適用されます。



ただし注意点があります。
この『繰越欠損金額の損金算入制度』は、



『事業年度開始の日前7年以内に
 開始した事業年度〜』となっています。
つまり、事業年度の変更を行うと、
丸々7年分を繰り越せるわけでは
なくなりますので、注意してください。



例えば、

現在が、 23年4月1日〜24年3月31日
1年前が、22年4月1日〜23年3月31日
2年前が、21年4月1日〜22年3月31日
3年前が、20年4月1日〜21年3月31日
4年前が、19年4月1日〜20年3月31日
5年前が、18年4月1日〜19年3月31日
6年前が、17年4月1日〜18年3月31日
7年前が、16年4月1日〜17年3月31日

となり、23年4月1日前7年以内に
開始した事業年度〜は
16年4月1日から23年3月31日までの
84ヶ月。


しかし例えば、19年中に事業年度を
1月〜12月に変更した場合には
各事業年度が

現在が、 23年1月1日〜23年12月31日
1年前が、22年1月1日〜22年12月31日
2年前が、21年1月1日〜21年12月31日
3年前が、20年1月1日〜20年12月31日
4年前が、19年4月1日〜19年12月31日
5年前が、18年4月1日〜19年3月31日
6年前が、17年4月1日〜18年3月31日
7年前が、16年4月1日〜17年3月31日



となり、23年1月1日前7年以内に
開始した事業年度〜は
16年4月1日から22年12月31日までの
81ヶ月。



このように事業年度の変更を行った場合には
まるまる7年間分の控除を受けることが
出来ないので注意してください。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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