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2011年08月31日

回収不能債権の損失計上を遅らせた場合の取扱いは?

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



取引先の倒産などにより、
売掛債権が回収不能となった場合に
借入を行う為などにより、
その回収不能分をその債権が
回収不能になった事業年度に
貸倒処理を行わず、
その事業年度以後のいずれかの
事業年度において貸倒処理を行い
損金に計上した場合には
法人税法上、どのように取り扱われるのでしょうか?



このような回収不能となった事業年度において
貸倒損失として費用処理を行わず
その後の事業年度において貸倒損失として
費用処理を行った場合には、
これは一種の粉飾決済とみなして
法人税法上、損金経理することが出来ません。



(回収不能の金銭債権の貸倒れ)

 法人税法基本通達9−6−2 

  法人の有する金銭債権につき、
  その債務者の資産状況、支払能力等からみて
  その全額が回収できないことが明らかになった場合には、
  その明らかになった事業年度において
  貸倒れとして損金経理をすることができる。
  この場合において、
  当該金銭債権について担保物があるときは、
  その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして
  損金経理をすることはできないものとする。
  (昭55年直法2−15「十五」、平10年課法2−7「十三」により改正)

  (注) 保証債務は、現実にこれを履行した後
     でなければ貸倒れの対象にすることは
     できないことに留意する。
 


と法人税法基本通達にもあるように、

「その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理をすることができる。」

と定められており、回収不能になった事業年度で
損金経理をした場合のみ、
損金として計上することが出来ると言うことです。



安易に利益操作のため
計上をずらす事はしないように
注意してください。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


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